交通事故で頭部を強打した場合などでは重大な脳の機能に障害が発生することがあり、外見上特に問題ないとみられる被害者でも実は言語障害があったりその他脳の障害の部位によりいろいろと出てきます。
高次脳機能障害の場合はいわゆる脳梗塞や脳卒中の後に出てくる後遺障害と良く似ていますので、半身まひやなどの機能障害と精神や言語の障害が出てきます。
このため、被害者本人は日常生活上に何らかの支障がある障害が残っていて、一見健常と見えても精神上に障害があって随時の介護が必要な被害者もいます。
このような高次脳機能障害が発生していても、後遺障害の等級の認定はなかなか思ったような等級が認定されませんのでいろいろな方策を講じる必要があります。
当事務所ではこのように認定されずらい高次脳機能障害にも意欲的に取り組んでいます。
これは脳のどの部分が傷害されているのか、また脳の損傷なのか血管系の障害のなのか原因が複雑です。
姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20
| もし相続手続きや遺言書作成や任意後見でお悩みなら 貴方の遺産相続と遺言書の書き方と任意後見をサポート ここで解決するかも |