慰謝料の提示で慰謝料が少ない等交通事故の示談で困っていませんか?交通事故被害者は二度泣かされます。
本人以外の者が請求できる場合もあります。
交通事故の被害者になることは、かなりの精神的苦痛を伴います。この苦痛を金銭に換算して補てんしようというのが慰謝料です。ただ、治療費や自動車の修理代のように、請求書や領収書が被害者に交付されるわけではありませんから、被害者側と加害者側の双方の事情を総合的に考慮して、その金額を決定します。その際に考慮される事情は以下のようなものがあります。
| ○ | 負傷した身体の部位およびその程度 |
| ○ | 入院・通院期間など治癒にいたる過程 |
| ○ | 被害者の資産や収入および生活態度、被害者の家庭内における立場や扶養の関係 |
| ○ | 年齢、性別、学歴、職業、既婚未婚の別、社会的地位等 |
| ○ | スピード違反、飲酒運転、無免許運転などの不法行為の有無・程度 |
| ○ | 謝罪や見舞いがあったとか、または示談交渉に誠意はあったかなど加害者の態度や姿勢 |
示談交渉で、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、原則として自賠責保険基準や任意保険基準によります。これらの基準は日弁連の入・通院慰謝料表よりもかなり低いものです。
1日あたり4200円となります。被害者の負傷の程度や状態、実際に治療に費やした日数等を考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象となるに日数を決めます。
保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった『自動車対人賠償保険支払基準」とほとんど変わっていません。これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。
交通事故によって被害者が志望した場合に、遺族が加害者に慰謝料を請求する場合は民法第711条によります。これによると、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者と子に対して慰謝料を支払わなければなりません。
条文では、「他人の生命を侵害した」と記述されていますが、生命侵害に匹敵する程の精神的苦痛を近親者が被ったときも、例えば娘の顔に一生消えない程の深いキズを負った場合の両親などの近親者に固有の慰謝料請求権が認められます。
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