慰謝料の提示で慰謝料が少ない等交通事故の示談で困っていませんか?交通事故被害者は二度泣かされます。
仮渡金と内払金とは交通事故によって、入院や休業を余儀なくなれた場合に、収入が止まる場合がありますが、そのような時に給料の前借的な意味合いのある請求方法です
治療や示談が長引くような場合で、その間の治療費・休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。
また、この請求は加害者または被害者どちらからも請求できますが、加害者が請求する場合は領収書が必要になります。
また、この請求は損害が10万円を超えると計算された都度120万円まで何回でも請求することが出来ます。
請求に必要な書類は、初回については、交通事故証明書や印鑑証明書も必要ですが、2回目以降からは診断書や診療報酬明細書(レセプト)・休業損害証明書だけの添付で自賠責の保険会社に請求します。
請求すると審査を経て約1ヶ月ぐらいで支給されています。
なお、支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
被害者からだけ請求出来ます。
加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、被害者は仮渡金を請求することが出来ます。請求は1回限りになります。
請求に必要な書類といえば、病院に仮渡用の診断書を作成してもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば請求の後、1週間程度という速さで支払われます。
仮渡金額(平成3年4月1日以降の事故)
| 死亡事故 | 290万円 | |||||
| 傷害事故 |
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40万円 | ||||
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20万円 | |||||
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5万円 | |||||
| (注1) | 仮渡金額は提出された医師の診断書から保険会社が判断します。 |
| (注2) | 支払済の仮渡金は、後日本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。 |
| (注3) | 最終的な確定額が支払済の仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。 また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払済の仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。 |
姫路法務行政書士事務所
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