醜状障害

醜状障害とは、顔とか腕や足などの身体の表面に、傷跡が残った場合で、一定の基準以上の傷跡の場合に等級が認定されます
過去には同じような障害でも女性に厚く男女で等級の差が有りましたが、現在は同じとなっております。

外貌に著しい醜状を残すもの・・7級12号

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のような上肢や下肢以外の日常露出する部分を言います。
顔面では、鶏卵大以上の瘢痕、10円硬貨大以上の組織陥没がのこったものが該当します。
頭部では、手のひら大以上の瘢痕が残った場合、頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が残った場合を言います。
耳殻軟骨部に2分の1以上の欠損、鼻軟骨部の大部分の欠損と言う場合もこれに該当します。

外貌に相当程度の醜状を残すもの・・9級16号

顔面に長さ5cm以上の線状痕がのこったものが該当します。

外貌に醜状を残すもの・・12級14号

以下のもので、人目につく程度以上のものでないといけません。瘢痕や線状痕及び組織陥没であっても眉毛、頭髪等に隠れる部分については該当しないとされています。
顔面では、10円銅貨以上の瘢痕、3㎝以上の線状痕が該当します。
頭部では、鶏卵大以上の瘢痕が残った場合、頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損が残った場合を言います。
頚部では鶏卵大面積以上の瘢痕で人目につく程度以上と言う場合もこれに該当します。

上肢・下肢の醜状・・14級4号 14級5号

上肢の露出面または下肢の露出面に手のひら大の醜状が残った場合。
なお、露出面とは、上肢では肩の付け根から、指先までを言い、下肢では足の付け根から足の背部を言います。
また、上肢や下肢の露出面に複数の瘢痕や線状痕が存在する場合は、それらの面積を合算して手のひら大かどうかを判定します。

日常露出しない部位の醜状障害

上肢や下肢以外の胸部・腹部・背部・臀部を言い、胸部+腹部あるいは背部+臀部の合計面積の4分の1以上の範囲に瘢痕を残す場合は14級、2分の1以上の場合は12級となります。

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