被害者の方1名についての支払限度額は以下の通りです。
(被害者の方の年齢・収入等により限度額を下回る場合もあります。)
●事故発生日が平成3年4月1日~平成14年3月31日までの場合
死亡事故・・・・・3,000万円 傷害事故・・・・・120万円
後遺障害を残した事故・・・・・後遺障害の等級により下表の金額となります。
| 1級 |
3,000万円 |
6級 |
1,296万円 |
11級 |
331万円 |
| 2級 |
2,590万円 |
7級 |
1,051万円 |
12級 |
224万円 |
| 3級 |
2,219万円 |
8級 |
819万円 |
13級 |
139万円 |
| 4級 |
1,889万円 |
9級 |
616万円 |
14級 |
75万円 |
| 5級 |
1,574万円 |
10級 |
461万円 |
|
|
●事故発生日が平成14年4月1日以降の場合
死亡事故・・・・・3,000万円 傷害事故・・・・・120万円
後遺障害を残した事故・・・・・後遺障害の等級により下表の金額となります。
施行例別表第一
施行例別表第二
| 1級 |
3,000万円 |
6級 |
1,296万円 |
11級 |
331万円 |
| 2級 |
2,590万円 |
7級 |
1,051万円 |
12級 |
224万円 |
| 3級 |
2,219万円 |
8級 |
819万円 |
13級 |
139万円 |
| 4級 |
1,889万円 |
9級 |
616万円 |
14級 |
75万円 |
| 5級 |
1,574万円 |
10級 |
461万円 |
|
●加害自動車が2台以上の場合(共同不法行為)
たとえば、タクシーに搭乗中の出合い頭事故などの被害者の方から見て、加害自動車が2台以上の場合の事故を共同不法行為といいます。共同不法行為の事故で生じた損害については、それぞれの保険に請求でき、この場合の支払限度額は上表の「支払限度額」×「加害自動車の台数」となります。
ただし、支払の対象となる損害を重ねて支払することは出来ません。
後遺障害等級について
■後遺障害等級
「自動車損害賠償保障法施行令」で定められている後遺障害の等級です。等級によって後遺障害による自賠責保険の保険金額が変わります。
該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の該当する等級となります。ただし、
| 1. |
第5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の3級上位の等級とします。 |
| 2. |
第8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の2級上位の等級とします。 |
| 3. |
第13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の1級上位の等級とします。(保険金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる支払い金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額が支払われます) |
| 4. |
既に後遺障害のある者が同一部位に後遺障害の程度を加重した場合、既にあった後遺障害の該当する等級に応ずる金額を控除した保険金額となります。 |
介護を要する後遺障害 施行例別表第一
| 等級 |
介護を要する後遺障害 |
保険金額 |
| 第一級 |
| 1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 2 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
|
4000万円 |
| 第二級 |
| 1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 2 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
|
3000万円 |
| 備考 |
・ |
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
後遺障害 施行例別表第二
| 等級 |
後遺障害 |
保険金額 |
| 第一級 |
| 1 |
両眼が失明したもの |
| 2 |
咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 3 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 4 |
両上肢の用を全廃したもの |
| 5 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 6 |
両下肢の用を全廃したもの |
|
3000万円 |
| 第二級 |
| 1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 3 |
両上肢を腕関節以上で失ったもの |
| 4 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
|
2590万円 |
| 第三級 |
| 1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 2 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
| 3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5 |
両手の手指の全部を失ったもの |
|
2219万円 |
| 第四級 |
| 1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 2 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 3 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
| 4 |
一上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 5 |
一下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 6 |
両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 7 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
|
1889万円 |
| 第五級 |
| 1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができな |
| 3 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
| 4 |
一上肢を腕関節以上で失ったもの |
| 5 |
一下肢を足関節以上で失ったもの |
| 6 |
一上肢の用を全廃したもの |
| 7 |
一下肢の用を全廃したもの |
| 8 |
両足の足指の全部を失ったもの |
|
1574万円 |
| 第六級 |
| 1 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 2 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 4 |
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 5 |
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
| 6 |
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
| 7 |
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
| 8 |
一手の五の手指又は親指及び人差し指を含み四の手指を失ったもの |
|
1296万円 |
| 第七級 |
| 1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
| 2 |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 3 |
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 4 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 5 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 6 |
一手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
| 7 |
一手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 8 |
一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 9 |
一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 10 |
一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 11 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 12 |
女子の外貌に著しい醜状を残すもの |
| 13 |
両側の睾丸を失ったもの |
|
1051万円 |
| 第八級 |
| 1 |
一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2 |
脊柱に運動障害を残すもの |
| 3 |
一手の親指を含み二の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
| 4 |
一手の親指を含む三の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 5 |
一下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
| 6 |
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
| 7 |
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
| 8 |
一上肢に仮関節を残すもの |
| 9 |
一下肢に仮関節を残すもの |
| 10 |
一足の足指の全部を失ったもの |
|
819万円 |
| 第九級 |
| 1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 2 |
一眼の視力が0.06以下になったもの |
| 3 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 4 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 5 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 6 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
| 7 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 8 |
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 9 |
一耳の聴力を全く失ったもの |
| 10 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 11 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当に制限されるもの |
| 12 |
一手の親指又は親指以外の2つの手指を失ったもの |
| 13 |
一手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外3の手指の用を廃したもの |
| 14 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
| 15 |
一足の足指の全部の用を廃したもの |
| 16 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
|
616万円 |
| 第十級 |
| 1 |
一眼の視力が0.1以下になったもの |
| 2 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
| 3 |
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 4 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 5 |
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 6 |
一手の人差し指を失ったもの又は親指人差し指以外の二の手指を失ったもの |
| 7 |
一手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 8 |
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 9 |
一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
| 10 |
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 11 |
一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
461万円 |
| 第十一級 |
| 1 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 2 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 3 |
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4 |
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 5 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 6 |
一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 7 |
脊柱に奇形を残すもの |
| 8 |
一手のなか指又はくすり指を失ったもの |
| 9 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
| 11 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
|
331万円 |
| 第十二級 |
| 1 |
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 2 |
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 3 |
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 4 |
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
| 5 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの |
| 6 |
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
| 7 |
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
| 8 |
長管骨に奇形を残すもの |
| 9 |
一手の小指を失ったもの |
| 10 |
1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |
| 11 |
一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
| 12 |
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
| 13 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14 |
男子の外貌に著しい醜状を残すもの |
| 15 |
女子の外貌に醜状を残すもの |
|
224万円 |
| 第十三級 |
| 1 |
一眼の視力が0.6以下になったもの |
| 2 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 3 |
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 4 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
| 5 |
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 6 |
一手のこ指の用を廃したもの |
| 7 |
一手の親指の指骨の一部を失ったもの |
| 8 |
一下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
| 9 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |
| 10 |
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
| 11 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
|
139万円 |
| 第十四級 |
| 1 |
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
| 2 |
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 3 |
一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 4 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 5 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 6 |
一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
| 7 |
一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
| 8 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
| 9 |
局部に神経症状を残すもの |
| 10 |
男子の外貌に醜状を残すもの |
|
75万円 |
| 備考 |
・ |
視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 |
| |
・ |
手指を失ったものとは、親指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。 |
| |
・ |
手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(親指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
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・ |
足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 |
| |
・ |
足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
| |
・ |
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
※ 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号)
第二条 別表第一・第二より
|