損害の範囲と保険金の支払基準

自賠責保険では以下のような損害について保険金が支払われます。
(なお、このページでは平成14年4月1日以降の事故についての基準を記載しています。)

●傷害事故の場合

■傷害による損害

傷害事故の場合は、積極損害(治療に関する費用など)、休業補償および慰謝料が支払われます。なお、物損については支払われませんが、被害者の方が負傷された際、義肢やメガネなど身体の機能を補うものが破損した場合には、例外的にその費用は自賠責保険で支払われます。

損害項目 内容 支払の基準 必要書類
治療費関係 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・柔道整復等の費用等 必要かつ妥当な実費
診断書・診療報酬明細書
病院からの領収書
看護料 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合) 1日につき
4,100円
医師の要看護証明(診断書に記載してもらいます)
看護人・付添人の請求書・領収書
近親者の付添の場合は付添看護自認書
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合) 必要か津妥当な実費
近親者は1日につき
2,050円
通院費 通院に要した交通費 必要かつ妥当な実費
通院交通費明細書・領収証
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日につき1,100円
領収証(左記の金額を超える場合のみ必要)
義肢等の費用 義肢・歯科補てつ・義眼・補聴器・松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は5万円が限度
領収証
診断書等の費用 診断書・診療報酬明細書等の発行費用 必要かつ妥当な実費
休業補償 事故による傷害のために発生した収入の減少 休業1日につき
5,700円
給与所得者の場合
休業損害証明書(前年分の源泉徴収票添付)
事業所得者の場合
前年分の確定申告書(控)の写し、職業証明書など
これ以上に収入減の立証がある場合は
実額(19,000円限度)
文書料 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票 必要かつ妥当な実費
交通事故証明書
印鑑証明書など
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 入院1日につき
4,200円

■後遺障害による損害

後遺障害とは事故によって身体やその動きに将来においても回復が困難と見込まれる傷害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
後遺障害による損害については、医師の後遺障害診断書に基づき後遺障害として認定された場合に、後遺障害等級に応じた逸失利益および慰謝料が支払われます。

損害項目 内容 支払の基準 必要書類
逸失利益 後遺障害により労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減 収入額、各等級に応じた労働能力の喪失率、就労可能年数などから算出します。
後遺障害診断書
源泉徴収票・確定申告書(控)など収入額を証明できる資料
慰 謝 料 事故による精神的苦痛に対する補償 各等級に応じて慰謝料額が異なります。1〜3級で被扶養者があるときは増額されます。

●死亡事故の場合

■死亡による損害

死亡事故の場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。
なお、死亡に至るまでの傷害により生じた損害については「傷害による損害」を参考にしてください。

損害項目 内容 支払の基準 必要書類
葬 儀 費 60万円
ただし、これ以上の証明がある場合は100万円を限度として必要かつ妥当な実費
領収証(60万円を超える場合のみ必要)
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人の生活費を控除して算定します。 収入額、就労可能年数、扶養の有無などから算出します。
(生活費の控除があります)
死亡診断者(死体検案書)
源泉徴収票・確定申告書(控)など収入額を証明できる資料
省略のない戸籍(除籍)謄本(被害者の出生から死亡まで全記録が記載されているもの)
相続人・慰謝料請求権者を特定するために必要です。
慰 謝 料
下記の@Aの合算額です。

@死亡本人の慰謝料

350万円

A 遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数により右記のとおりです。


請求権者1名・・・・・550万円
請求権者2名・・・・・650万円
請求権者3名以上・・750万円

被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算





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