慰謝料の提示で慰謝料が少ない等交通事故の示談で困っていませんか?交通事故被害者は二度泣かされます。
自賠責保険は加害者側・被害者側どちらからでも保険金の請求が出来ます。
加害者側からの保険金請求と、被害者側からの保険金請求が同時になされた場合は、加害者側からの保険金請求が優先されます。
損害賠償金を被害者の方や、病院などに支払ったあとに、支払った金額の範囲内で「保険金」の請求をする方法で、「これで完了」という最終的な請求のことです。
請求にあたり、必ずしも示談が成立している必要はありませんが、被害者の方や病院などに本当に支払われたことを証明する資料(領収書等)が必要です。
ここで注意がいる事は、加害者が被害者などに賠償の約束をしている場合でも、加害者が実際に支払っていない場合には保険金の請求は出来ません。
治療や示談が長引くような場合で、その間に被害者の方や病院などに支払われた賠償金額が被害者1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。
この請求の場合にも被害者の方や病院などからの領収書等が必要です。
支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
加害者からの仮渡金の請求は出来ません。
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