■自賠責保険の被害者請求とは?

被害者の方が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払しか受けられない場合には、保険会社に直接請求することが可能です。このことを被害者請求と言います。
被害者請求にあたっては、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要があります。

交通事故の被害者の方が請求する場合を被害者請求と言います。

本請求

治療終了などで、損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償額(被害者請求の場合には、保険金といわず「損害賠償額」と言う)を請求する方法です。

請求にあたり、必ずしも示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を幾らかでも受けている場合には、その受けた額を差し引いて受け取ることになります。

ここで、保険会社から支払われた金額は加害者が賠償したものとみなされます。

内払金請求

治療や示談が長引くような場合で、その間の治療費・休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。

なお、支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。

仮渡金請求

被害者からだけ請求出来ます。
加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、被害者は仮渡金を請求することが出来ます。

仮渡金額(平成3年4月1日以降の事故)

死亡事故 290万円
傷害事故
入院14日以上かつ
治療30日以上を要する場合
大腿または下腿の骨折など
40万円
入院14日以上を要する場合
または入院を要し治療30日
以上を要する場合
上腕または前腕の骨折など
20万円
治療11日以上を要する場合
5万円

(注1) 仮渡金額は提出された医師の診断書から保険会社が判断します。
(注2) 支払済の仮渡金は、後日本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。
(注3) 最終的な確定額が支払済の仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払済の仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。





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