後遺障害が残った場合の慰謝料等の損害賠償額

最終的に示談で提示する損害賠償額の算出の仕方を見てみます。ただしここに書かれている数字などはあくまでも例ですので同じような事例でこのような額になるということでも有りませんし、保険会社が示談交渉で提示してくる金額はここの例よりも少ないことが多いことも事実です。ケースによって変わりますので、ご自分のケースなどで正確な金額算定をされたい場合は当事務所でも行っていますので、ご相談下さい。(有料サービス)

■後遺障害者の事例

被害者は25歳の独身のOL。
年収300万円
ケガは90日間の入院で症状固定。
後遺障害等級7級の認定を受けた。

入院治療費

90万円

○付添い看護費

6000円×90日=540000円

○入院雑費

1600円×90日=144,000円

○休業損害

8333円×90日=750000円

○後遺障害による逸失利益

・労働能力喪失率

56%

・労働能力喪失期間

42年(67歳-25歳)

・中間利息控除

17.423(42年のライプニッツ係数)

・逸失利益

300万円×0.56×17.423=2927万0640円

○慰謝料

900万円

○損害賠償額合計

90万円+54万円+144000円+75万円+2927万0640円+900万円
                 =4,060万4640円

○過失相殺による減額

20%

○差し引き損害賠償請求額

4,060万4640円×(1-0,20)=3,.248万3712円

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