ひき逃げの政府の保障事業

ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険の契約がない自動車)・盗難車による人身事故で、加害者側から賠償を受けられない被害者の方には、法律によって政府が保障することになっています。

■請求にあたっての注意点

政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者の方が受けた損害をてん補する制度です。
下記の点が自賠責保険と異なります。

請求できるのは被害者の方のみです。加害者からは請求できません。
被害者の方に支払った金額については、政府が加害者に求償します。
被害者の方にも過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
健康保険・労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われます。
社会保険が使用できるのに使用しなかった場合でも、社会保険の給付があったものとして金額が差し引かれますので注意が要ります。

■請求窓口

政府の保障事業への請求は損害保険会社で受け付けています。
詳しくは、各損害保険会社にたずねてください。





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