交通事故の保険金の請求にあたっての注意点

自賠責保険の請求には色々と制約があり、以下に注意して自賠責保険を請求しましょう。

●保険金請求の期限(消滅時効)

請求の期限を過ぎると、時効となり自賠責保険の請求ができなくなります。
加害者請求と被害者請求とでは、請求の期限(消滅時効)の起算日が異なりますので注意が必要です。

加害者請求の請求期限

被害者の方や病院などに損害賠償金を支払った日の翌日から3年以内です。
何回かに分けて支払われた場合には、それぞれを支払った日の翌日から3年以内です(ただし平成22年3月31日以前発生の事故については2年)。

被害者請求の請求期限

事故があった日の翌日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定(※)した翌日から、それぞれ3年以内です。
(ただし平成22年3月31日以前発生の事故については2年)。
※症状の固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなったときで、医師が診断し、後遺障害診断書に記載します。

請求期限までに請求できない場合には時効中断手続きをしよう!

治療が長引いたり、加害者の方と被害者の方の話し合いが付かないなど、請求期限までに請求が出来ない場合には、時効中断の手続きが必要になります。時効中断の手続きは各保険会社の窓口に時効中断用の手続き用紙がありますので、その用紙に必要事項を記入して行います。

請求権者の方が未成年者の場合の請求は?

法律上成年に達したと見なされない通常の未成年者は原則として単独では保険金の請求や示談をすることが出来ませんので、親権者(原則として父または母)または後見人(家庭裁判所が定めます)の方から請求することになります。
なお、この場合は原則としてその未成年者の住民票または戸籍抄本が必要となります。

死亡事故の場合の被害者請求について

請求できる方(請求権者)は下記の1及び2の方です。

1.相続人(民法第886条~第890条)
  (1)配偶者と子(子がすでに死亡している場合は孫)
  (2)子(孫)がいないときは。配偶者と父母(父母が既に死亡していれば祖父母)
  (3)子(孫)・父母(祖父母)がいないときは、配偶者と兄弟姉妹
2.慰謝料請求権者(民法第711条)
  被害者の方の父母・配偶者・子です。

保険金の請求には、1および2の全員の記載された戸籍(除籍)謄本が必要です。
市区町村役場に「交通事故被害者の損害賠償請求に必要なので、除籍者を含めた省略の無い戸籍謄本がほしい」と依頼してください。

もちろん当事務所でもきちんとした謄本を取り揃えます。時間が無い、分からないなどの場合ご相談下さい。

■原則として上記請求権者のうち1名を代表者として請求をします。

代表者以外の請求権者は、代表者に対する委任状および印鑑証明書を保険会社に提出します。
また請求権者が未成年者である場合には、親権者または後見人からの念書(同意書)が必要になります。

●領収書の取付について

損害賠償金や治療費などを支払っていることを証明するために領収書が必要になります。
領収書には、金額・名目・年月日を明示して、領収書発行者の署名・捺印をもらう必要があります。

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