保険金の請求は行政書士の業務範囲です

行政書士連合会会長名で質問したときの自治省(現、総務省)の回答です。

自動車損害賠償保険法第15条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法第72条に抵触するか。
行政書士が自動車損害賠償保険法第15条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第72条の規定に抵触するものではないと解される。
昭和44年10月25日 自治行第82号
日本行政書士会連合会会長宛 行政課長回答

自動車損害賠償保険法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考えるがどうか。
お見込みのとおり。
昭和47年5月8日 自治行第33号
日本行政書士会連合会会長宛 行政課長回答


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以上により我々行政書士が交通事故の自賠責保険の請求を業として行うことは、法律的になんら問題が無いことが分かると思います。
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