保険金が支払われる場合支払われない場合

自賠責保険では、要件次第では保険金が支払われる場合と、支払われない場合がありますので、十分気をつけてください。

●自賠責保険で支払われる場合

自賠責保険は
       ①自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、
       ②加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合
       の損害について支払がされます。

「運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作業、ダンプカーの荷台の上げ下げなども含むとされています。
「他人」とは、所有者や借受人など自動車を自分の思い通りに使うことができる者以外の人を言います。

自賠責保険で支払われない場合

1.加害者に責任がない場合

加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険は支払われません。

  1. 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

たとえば、次のような場合には、bさんに対してa車の自賠責保険が支払われない可能性があります。
  • 交差点手前で赤信号により正常に止まっている前方のa車にb車が追突して、bさんが死傷したような場合
  • b車が信号無視で交差点に進入したところ、青信号に従って交差点に入ったa車と衝突して、bさんが死傷したような場合。
  • b車がセンターラインをオーバーして対向車線を正常に走行していたa車と衝突して、bさんが死傷したような場合

2.電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合

自損事故の場合には自賠責保険は支払われません。←任意保険で対応

3.自動車の「運行」によって死傷したものではない場合

たとえば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などのようなときは自賠責保険は支払われません。
駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとは言えないからです。

4.被害者が「他人」でない場合

被害者所有の自動車を友人等が運転していて、自損事故を起こした際に、その自動車に同乗していた所有者が死傷した場合などには自賠責保険は支払われません。
被害者本人が所有する車による事故であるため、被害者の方は「他人」にあたらないからです。

5.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合

保険契約者または被保険者(保有者および運転者)の悪意によって損害が生じた場合、加害者側には保険金の支払はされませんが、被害者の方は直接保険会社に保険金の請求をすることができます。

サブコンテンツ

メインメニュー

このページの先頭へ