遺言書の書き方が解からない、遺産相続による遺産分割協議書の書き方や誰が相続人か?任意後見?それらの知識です。
公正証書遺言書(遺言状)の作成方法を見てみましょう。
たとえば法定相続人以外の第三者に遺産をあげる場合、法定相続人からの遺留分の減殺請求など考えられますので、あらかじめ法定相続人が誰かということと、それぞれの法定相続分を把握しておく必要があります。
さらに、子連れで再婚したり愛人に子供がいるような場合は、認知の手続きをしているかによって相続人が変わります。このように誰が法定相続人になるのかを確認しなければなりません。
預貯金と一口にいっても、複数の口座がある場合には、誰にどの預貯金をあげるのか正確に指定しなければなりません。また、遺言書(遺言状)はその文面をもとに、実際に不動産の登記や預貯金の名義変更を行う際の根拠となる書類ですから、財産の正確な情報を記載しなければなりません。遺言書(遺言状)を作成する前に、自宅の権利書や預金通帳を手元に集めて、財産リストを作成したほうが良いと言えます。不動産の場合、現在の評価金額をある程度調べる必要もあります。
(固定資産評価証明書を役所で手に入れる。)
また、借金も立派な財産です。こちらもきちんと一覧表をつくっておくのが相続人に対する思いやりです。
誰にどの財産をあげるべきかということが遺言の一番の問題で悩むところでしょう。通常相続税の節税の関係から配偶者には遺産の1/2になるように考え、残りを子供たちに平等になるように考えたりします。しかし財産がすべて現預金の場合はともかく、現実には均等にわけられるものではないです。そこで遺産分割協議の席で争いになりかねませんので、遺言書(遺言状)の中でその財産をその人にあげる理由について簡単に触れておくと、みんなの理解を得やすくなります。たとえば、「会社の経営権を分散させるわけにいかないので、私の後を継いで経営を行ってくれる長男に全株式を相続させる。他の者はそれで納得するように」と書いておくと争いも起こりにくいでしょう。
遺言書の下書きは、手書きでもいいし、パソコン・ワープロを使ってもOKです。相続人や財産の一覧表を作り、誰にどれをあげるのか最終的な原案が決まったら、それを文章の形で下書きしたほうが良いでしょう。
公正証書遺言の作成では、証人2人の立会いが求められています。プライバシーを知られても抵抗が少ない弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのも良い方法です。
なお、以下の人は証人にはなれません。
| ・ | 将来相続人となる人(法定相続人・遺言により遺贈を受ける人)と、その配偶者・直系血族 |
| ・ | 未成年者 |
| ・ | 公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証役場の書記官や従業員 |
| ・ | その他、遺言の内容が読めなかったり理解できない人 |
一度公証役場に行って遺言書作成の打合せをします。最低1回、顔をあわせて打合せを行い(本人でなくてもかまいません)、その後はファックスや郵送で遺言書の文面をやりとりするのが一般的です。
| ○遺言公正証書を作成するときに必要な書類をすべて持参する | |||||||||||||||||
参考 全国の公証役場 |
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打ち合わせにもとづいて、公証人が遺言書の文案を作成しますので、遺言者は、再び公証役場を訪ねるか、ファックスや郵送で文案を送ってもらい、内容を確認します。内容が間違っていたり変更したい場合は、赤字を入れて送り返すなどして、文案を確定します。
あらかじめ予約した日時に、証人2人とともに公証役場に行きます。
公証人は、まず遺言者が本人であることを確認してから、遺言書を一字一句読み上げ、内容があっているかどうか遺言者に確認します。遺言者は手元の資料をみながら内容を確認し、適宜、公証人の質問に答えます。公正証書遺言は同じ内容のものが3部作られるので、その全てに署名押印します。その後、公証人と証人2人も同じように署名押印し、遺言書が完成します。
なお、3部のうち「原本」はそのまま公証役場で保管されます。さらに遺言の中で遺言執行者を決めてある場合は、「謄本」を遺言執行者で保管してもらいます。
| 財産価額(時価) | 基本料金 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 (または算定不能) |
11,000円 |
| 1000万円まで | 17,000円 |
| 3000万円まで | 23,000円 |
| 5000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| これを超えるときは、超過額5000万円までごとに 次の金額が加算されます。 |
|
| 〜3億円 | 13000円 |
| 〜10億円 | 11000円 |
| 10億円を超える | 8000円 |
| 平成壱〇年第〇〇〇号 遺言公正証書 第1条 次の不動産は、妻兵庫春子(昭和○年○月○日生・住所神戸市○○区○○町○丁目○号) に相続させる。
|
なお、当事務所では遺言書(遺言状)の作成に関するサポートをしております。自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書などをお考えに場合、ご相談ください。初回相談は無料です。
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