一般に、自分の死後遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。 その結果、「遺産の全額を愛人に相続させる」とか、「次男に財産を全額相続させる」という故人の遺言が出てきたりして、自分に相続権がありながら遺産を相続できないという場合も出てきます。
そこで、民法は被相続人の自由な財産処分権を認めながらも、相続人の相続権も最低限保護出来るようにということから「遺留分」という制度がを用意して有ります。
遺留分とは、相続人が「自分の相続できる分」として主張出来る相続財産における一定の割合の事であり、不利益な遺言をされた相続人を救済するものです。
「遺留分」が認められるのは、被相続人の配偶者と子、親 のみであり、兄弟姉妹には「遺留分」は有りません。
| 相続人が直系尊属のみの場合 | 3分の1 |
| その他の場合 | 2分の1 |
| 兄弟姉妹は遺留分はありません。 | |
法律的に相続分がありながら、法定の相続分を貰えなかった場合は、遺留分を侵害されていますので、贈与や遺贈で財産をもらった人に対して意思表示をすることによって、侵害された分を返してもらう制度です。
この遺留分減殺請求権は相続が開始したことと、および遺留分を侵害している贈与や遺贈があることを知った時より1年で時効により消滅します。また相続開始より10年経過してもやはり時効で請求権は消滅してしまいます。
そこで遺留分減殺請求の意思表示は口頭でも効力は有りますが、1年という短い時効期間内に意思表示がなされたということを証明するためには、内容証明郵便で意思表示をします。そうすることで時効期間内に有効な意思表示がされたことが証明されます。
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