交通事故の慰謝料や後遺障害の等級などの知識を深めましょう
自分が初めて交通事故の被害者となって、自賠責保険、任意保険、慰謝料、示談、治療費、休業補償、後遺障害と何がなんだかわからないので全て保険会社に任せてしまいます。
ところがその頼りの保険会社が言うことは信じられないことばかりで、被害者が逆に悪く言われ、示談交渉で慰謝料が貰えるのかも疑問となり、さらに後遺障害も非該当といわれ、本当に保険会社って、信用できるのか疑問になります。
このサイトで交通事故による慰謝料など示談金としての保険金はどのくらいが妥当(相場)なのかとか、後遺障害の等級に不満があったりの参考としてください。
また、後遺障害に関する疑問や賠償金の不満についても相談に乗っております。 まずは、初回無料メール相談をご利用ください。
交通事故の 賠償金や後遺障害のメール相談はここから
交通事故の慰謝料の保険金請求と後遺障害の等級獲得が得意です
姫路市 加古川市 高砂市 明石市 市川町 神河町 神戸市 芦屋市 西宮市 尼崎市 大阪 京都 奈良 岡山 東京 と日本各地の方のサポートをさせていただいています。
交通事故の被害者は、交通事故事故発生時と損害賠償金請求の時と2回泣かされることになります。
慰謝料も言うに及ばず、後遺障害の等級認定についても非該当の判定や実態より低い等級になったり、まるで被害者いじめと云わざるを得ない状況です。
このようなことで、当事務所は特に後遺障害の等級認定や異議申し立てに力を入れて取り組んでいて、被害者様のお役に立つ実績を上げています。
交通事故の自賠責保険は任意保険より先に請求しましょう
加害者が任意保険に加入している場合は、通常一括請求手続きと言って任意保険会社が自賠責保険の請求手続きもあわせてしてくれます。
このため、被害者は自賠責保険の請求手続きが必要なく親切だと勘違いします。
ここで勘違いの理由は述べませんが、特に後遺障害が認定された場合や死亡事故の場合には任意保険の示談を待たずに自賠責保険を先に被害者請求するほうが賢いやり方です。
複雑な自賠責保険の請求手続きを当事務所が代行いたします。(全国対応)
頚椎捻挫や腰椎捻挫(むち打ち症)で後遺障害の等級が非該当の場合
むち打ち症になって治療期間が半年以上経過して治療回数も100回近く行っているのに後遺障害が非該当となる方が多いのです。
頚椎捻挫や腰椎捻挫で苦しめられて、症状があるのに非該当では納得できないのは当然です。
後遺障害の等級が非該当と判定された方で、今も常時痛いとか痺れるなどの症状がある場合の後遺障害の異議申し立ては実績ある当事務所にお任せ下さい。 (無料相談はここからご利用下さい。)
交通事故の慰謝料など保険金請求事務と後遺障害のことは専門家の行政書士に頼みましょう!
交通事故の慰謝料としての保険金額は任意保険会社の言いなりでは満足な解決にはなりません。
営利企業である任意保険会社が被害者の納得行く示談金を提示するとは考えられませんので、被害者も自衛する必要があります。
当事務所は兵庫県行政書士会交通専門部会に在籍して研鑽を積んでおります。
自覚症状があるのに後遺障害の等級が非該当といわれ、何とか後遺障害の等級認定をして欲しい場合も方策如何では認定される可能性も残されています。
交通事故に関する慰謝料としての保険金請求事務は当事務所にお任せください!!初回無料相談もやってます。
行政書士は貴方に代わって示談交渉は出来ませんが、交通事故の保険金請求に関して的確なアドバイスや書類作成を通じて多くを勝ち取るサポートをいたします。
(無料相談はここからご利用下さい。)
貴方の交通事故に関する悩みを少しでも解決できるお手伝いが出来たらとなるべく早く対応するように努力しております。
これが現実です!
よくあるような例です。
23歳女性、信号待ちをしていた時に後ろから追突された。
通院期間223日 実通院日数175日 頚椎捻挫(むち打ち症)
後遺障害等級は非該当
損保会社提示の慰謝料額 72万円
当事務所の関与後 95万円 23万円アップ 32%アップ
小職の父親94歳の場合
横断歩道の無い2車線の道路を徒歩横断中にはねられた。
入院15日 実通院日数68日 腰椎捻挫、頭部裂傷、打撲その他
高齢のため後遺障害認定は断念(加齢変形等判定されるため)
損保会社提示の慰謝料額 68万円
小職の関与後 98万円 30万円アップ 44%アップ
(当事務所は直接的な示談交渉は法律により禁止されているためにしておりません。)
金額的に多い少ないは別にして、このように慰謝料金額の増額は可能と言えます。
上記の例のように金額の増額は重大な事故ほど顕著になり、数千万円以上の隔たりがある事も珍しいことではありません。
また、任意保険会社の担当者の言動に腹が立つ人も多いのです。
そう言う場合も対応は可能です。
今日の出来事・記念日10月15日(火) |
たすけあいの日 |
全国社会福祉協議会が1965(昭和40)年に制定。日常生活での助け合いや、地域社会でのボランティア活動を積極的な参加を呼びかける日。 |
きのこの日 |
日本特用林産振興会が1995(平成7)年5月の総会で制定。10月はきのこ類の需要が高まる月で、その月の真ん中の15日を中心に椎茸を始めとするきのこ類の消費PRを行っていこうということから。 |
今日は何の日~毎日が記念日~http://www.nnh.to/を参考にしています。 |
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