相続人調査・相続人の確定

遺産分割をしたり、名義変更等各種手続きをしていく上で、「相続人は誰か」を確定しなければなりません。

相続人を確定させるには、出生から現在に至るまでの戸籍をすべて取り寄る必要があります。
本籍が複数あるいは遠方の都道府県に在籍していた場合には、収集するのに非常に手間暇がかかります。

簡単に戸籍謄本の取り寄せだけですむ人もいるでしょうが、そう簡単にいかないことも往々にしてあります。
よくあるパターンは、隠し子が出てきたりすることです。そして隠し子であっても認知されていればりっぱな法定相続人となります。

それと、確認作業を複雑にしているのは、改正戸籍簿の制度です。(改正戸籍簿については下記の参考を見てください。)

相続確定に必要になるのは、被相続人によって違いはありますが、多い人で戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本の4種類の謄本が必要になる場合があります。

戸籍事務の関係で年齢が高くなればなるほど、戸籍謄本だけではその人の家族関係はわからない場合が多々あるということです。

相続手続きでは被相続人の誕生から死亡するまでの過程が明らかとなるように全ての謄本を取得しなければなりません。
生まれてからずーっと本籍地は同じところで、住所地もかわらないという人であれば、近所の役場に行けば事は足ります。

しかし、本籍地をどこにするかは法律上自由であり、何回か本籍を変えたり、また結婚、離婚なども何回もあれば大変です。いままでに本籍を置いた市町村全てを調べる必要があります。

本人が亡くなっておられるため本人に聞くわけにも行かず本当に大変な作業となります。中には謄本(改正原戸籍含む)の厚みが優に1センチを超える人も経験しております。

※戸籍謄本等は、相続人確定だけでなく相続に関するさまざまな手続き(相続財産の名義変更や登記)で必要になりますので、数通まとめて請求しておくと便利です。

参考 改正戸籍簿の制度

平成の「改正原戸籍」については、戸籍事務をコンピュータ化する上で戸籍を新しく作り直したわけです。
変更になったのはB4版がA4版に用紙が和紙から偽造防止用紙になっただけでなく、一番の変更点は、作成時点で既に婚姻や死亡により個人が除籍(名欄に×)になっている人については、新戸籍謄本(全部事項証明)には登録されていないということです。
たとえば、子Cが平成15年10月に死亡していた場合に、○△市が平成16年1月15日から戸籍事務をコンピューター化したとすると、今日現在、戸籍謄本(全部事項証明)を取り寄せると子Cの名前は載っていないということです。
このような改正は過去にも数回行われています。
・大正改正原戸籍
・昭和改正原戸籍・・・昭和32年の戸籍制度改正で家単位から家族単位に改正
・平成改正原戸籍・・・平成6年の戸籍事務コンピュータ化に伴うもの
地方自体によって改正の時間的ズレがあります。

参考 相続人調査を行政書士に依頼するメリット

戸籍謄本(全部事項証明)等を取得するには、直接、役所に出向かなくても郵送でできます。ただし、誰でも請求できるわけではありません。その戸籍に記載されている人以外の場合、委任状や関係を示す証明書が必要になります。なかなか、一度に全てそろえるのは容易ではなく、2度、3度、請求するということはよくあることです。ちなみに、改正原戸籍がどこの役所にあるのかを知る方法は、戸籍謄本の右上に「○年○月○日○県○市○町○番地から転籍」と記載されているので、その住所地の役所に申請します。

戸籍所在地に親類や知人がいても頼みづらいとか、忙しくて自分で調査する時間がないという人は、専門家に依頼してみてください。弁護士や行政書士には、職務請求権というものがあり、委任状がなくても戸籍を取得できます。



なお、当事務所では相続手続きに関するサポートをしております。相続人確定の為の戸籍謄本等の収集を始め遺産分割協議書作成や預貯金の名義変更や解約等も受け賜っておりますのでお気軽にご相談ください。メール相談は初回無料です。

このページの先頭へ