49日も無事終わるとそろそろ遺産分割をしなければならなくなってきます。
これまでも役所などで色々手続きをしてきてうんざりですが、相続による名義変更が控えております。
法律では、相続人の一部の人が勝手に遺産を処分できないように、色々と方策を凝らした結果、名義変更には以下の書類が必要になります。
これは、誰が相続する権利があるかと言うことを確定するために必用なものです。
そんなもの、身内は分かっていると思いますが、実はおじいちゃんは人知れず婚外子を認知していることもあります。
また、お母さんの連れ子で、本当の兄弟のようにしていたけれども、実は死んだお父さんと養子縁組していなかった場合などは相続人にはなれませんが、そういう事は戸籍を調べなければ分かりません。
当事務所が扱った事例の中では、ご主人が死亡されて、遺産分割後に相続で不動産の名義変更をすることになり、戸籍を調べたら実は分かれた前妻との間に子供があったことが判明しました。しかしその子供さんの生死や所在が分かりませんでした。
そこで、当事務所の相続人捜索サービスにより無事その子供さん(子供さんといっても成人の子を持つ親になっていました)を見つけることが出来て、遺産分割協議をやり直し、名義変更が完了したという事例があります。
人の人生は中々平穏無事と言うことは少ないようで、今日のように核家族化が進み、更に仕事の都合などで、転居を繰り返したり、流行語のようにばつ1、やばつ2と結婚や離婚を繰り返すと、相続人がいったい誰なのか特定することが大変なことも多いようです。
最終的に不動産などの名義変更では、被相続人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本と更に相続人の戸籍謄本や住民票などで確認した、相続関係説明図を添付する必要があります。
○遺産分割協議書又は遺言書
上記の相続人関係図は誰が相続人であるかを特定するものでしたが、これは、誰がどの遺産を引き継ぐことになったかを証明する書類として必用となります。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は検認がされる必要がありますが、公正証書遺言書はその必用はありません。
遺産分割協議書は相続人全員で作成していなくては無効ですが、法律上有効に作成された遺産分割協議書はその全相続人の実印と印鑑証明書物が必用となります。
預貯金の払い出しの場合は各金融機関で取り扱いが異なり、遺産分割協議書と印鑑証明は必用な場合は多いですが、代表相続人を定めたり、全相続人の連名で印鑑証明付きで念書を取ったりするところもありますので、該当の金融機関に確認する必要があります。
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