家族同様に暮らしてきた犬や猫などのペットの行く末を案じる人も多いとおもいます。
しかしいくら家族同然といっても民法上動物はあくまでも物との扱いですから、当然相続権や受遺権(遺贈を受ける権利)もありません。
ものが言えないペットのことです。飼い主にとって自分がいなくなった後のペットは家族を残していくよりもむしろ心配になることでしょう。
一番良い方法は、身の回りでペットのことを良く知っていて世話をしてくれそうな人に面倒を見てもらうという事です。
しかしペットを飼うという事は予防接種やペットフーズその他結構費用が掛かります。
そこでその対価として財産の一部を贈ことにするのです。そしてこのことを遺言書に遺すのです。
つまり、ペットの世話という負担を条件に財産を遺贈するのです。このような遺贈を負担付遺贈といいます。
ただ、遺言者の死後に本当にペットをかわいがってくれるかどうか分かりませんし、財産だけいただき!ってなことになっても具合悪いので、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことが肝心です。
この対策として、遺言書に遺言執行者を指名することです。
遺言執行者は、もし、受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。
さあいかがでしょうか?これで少しは安心できるのではないでしょうか。
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