成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に後見人はその契約を取り消すことができることにより、これらの人を不利益からまもる制度です。
平成12年4月に新しい成年後見制度としていままでの禁治産・準禁治産制度が生まれ変わりました。

これまでの成年後見制度

本人の判断能力の程度に応じて、禁治産と準禁治産の二つの類型が設けられていました。
禁治産は、心神喪失の常況にある者を、準禁治産は、心神耗弱者又は浪費者を対象とし、それぞれの判断能力の程度に応じて保護の内容が法律(民法)で定められていました。
しかし、この制度は、判断能力の不十分さが心神耗弱に至らない比較的軽度な人を対象としていないなど制度が硬直的であること、鑑定に費用と時間がかかること、戸籍に記載されることなど、いろいろな点で利用しにくいという指摘がありました。

新しい成年後見制度

高齢化社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の方々の生活面の支援に対応するため、また自己決定の尊重・残存能力の活用などに対応するべく、より柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度として新しいシステムが開始されました。

法定後見制度

禁治産・準禁治産の制度を精神障害の程度の軽い順に(1)補助(2)補佐(3)後見の3段階に区分して、以前の類型ではなかった程度が比較的軽い精神障害も保護されるように改正されました。この法定後見は本心に復している本人、配偶者、4親等以内の親族などの申立により家庭裁判所が選任します。そして他に身寄りのない人のために市町村長も申立が出来ることになっています。
また配偶者がいる場合でも、配偶者は以前の制度のように当然には後見人等にはなりません。

任意後見制度

今回の改正で新設された制度です。
今は特に判断能力に不安はないが、将来本人の判断能力が不十分な状態になった時に備えて、本人があらかじめ公正証書により締結した契約(任意後見契約)に従って任意後見人が本人を保護するものです。任意後見契約では、代理人である任意後見人となるべき者や、その権限の内容が定められます。



なお、当事務所では成年後見(法定後見・保佐・補助)や任意後見に関するサポートをしております。成年後見の利用をお考えに場合、ご相談ください。メール相談については初回無料で対応させて頂いています。

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