成年後見登記制度とは

成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
この登記事務は、東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を集中的に取り扱っています。

登記をするのはどんなとき

後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を、申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。また登記の申請は、書留郵便で行うことができます。

登記事項の証明書・登記されていないことの証明書

たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。

証明書の交付請求の仕方

証明書の交付請求をする場合には、請求者の氏名、生年月日および資格(本人との関係)などを記載した申請書に、登記事項の証明書は1000円、登記されてない証明書は500円の登記印紙を貼って請求します。(申請書の提出先は〒102-8226東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(7階)東京法務局民事行政部後見登録課)。なお、請求は、返信用封筒(あて名を書いて、切手を貼ったもの)を同封して郵送で行うこともできます。また、各都道府県の県庁所在地などにある大きな法務局では出頭することで交付するようになっています。

証明書の交付を請求が出来る者

証明書の交付を請求できる方は、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から、本人、その配偶者・四親等内の親族、成年後見人など一定の方に限定されています。なお、取引相手であることを理由に、請求はできません。



なお、当事務所では成年後見(法定後見・保佐・補助)や任意後見に関するサポートをしております。成年後見の利用をお考えに場合、ご相談ください。メール相談については初回無料で対応させて頂いています。

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