遺言書(遺言状)の検認とはどういう事?

遺言書(遺言状)が出てきた!さあどうしょう?

なお公正証書遺言書(遺言状)については作成に公証人が関与しているため検認手続きは不要です。
検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書などになります。

遺言書の検認

(1) 内容

遺言者の死亡を知った後、自書証書遺言書(遺言状)と秘密証書遺言書(遺言状)の保管者又はこれを発見した相続人は,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
(不用意に勝手に開封したり、検認を受けずに遺言の執行をしてしまうと5万円以下の過料の制裁を受けますので注意が必要です。)

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書(遺言状)の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書(遺言状)の内容を明確にして遺言書(遺言状)の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
なお、自筆証書遺言等で検認手続きを終えると家庭裁判所から検認済み証明書(不動産、金融資産等の名義書換えに必要)が発行されます。

(2) 申立人

遺言書(遺言状)の保管者,遺言書(遺言状)を発見した相続人

(3) 申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
管轄の家庭裁判所を調べる

(4) 申立てに必要な費用

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円,連絡用の郵便切手(法定相続人などの人数によって異なりますので裁判所で確認が必要です)。

(5) 申立てに必要な書類

  1. 申立書1通
  2. 申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
  3. 遺言者の除籍(戸籍)謄本,(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
  4. 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
  5. 事案によっては,このほかの資料の提出を家庭裁判所から言われる事が有ります


なお、当事務所では遺言書(遺言状)の作成に関するサポートをしております。自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書などをお考えの場合、ご相談ください。メール相談は初回は無料です。

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