遺産相続や遺言書のサポートの姫路法務行政書士事務所からのご挨拶

このたびは、相続手続きや遺言書や成年後見のことで当事務所のホームページに訪問いただきまして、誠にありがとうございます。
代表者の行政書士 橋 正人 と申します。
相続手続きや、ご自分の遺言書作成やエンディングノートを作ったりすることは、日常生活上そんなにたびたびあるものではありません
特に遺言や相続手続きは、民法という法律で厳密に規定されていますので、ちょっとした勘違いや、思い込みによって大変なことになる可能性があります。、
当事務所では、長年の経験や実績に基づいて、家族以上の誠意をもって相談に乗って、依頼事項を誠実にこなしております。
初回無料相談で対応しておりますので、まずはお気軽に相談してみてください。

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相続と遺言の書き方と成年後見をサポート

誰にでも訪れる遺産相続
でも突然の出来事で右往左往してしまいます。
お通夜から葬儀・告別式・・・初七日
あわただしく日にちが経って行きますが、
少し落ち着いてくると遺言書が有るのかないのか探してみたり、相続財産の調査をしたり遺産が多い人ほど大変です。
相続税は10ヶ月以内に納めなければいけないとか、自動車の名義書き換えは15日以内にしなければいけないとか、悲しんでばかりはいられません。色んな手続きが控えております。
人の死亡から発生する諸手続きを遺産相続手続きのタイムスケジュールで確認してください。

相続と遺言

遺産相続が発生すると故人の遺産の行方が問題となります。民法という法律に、相続財産を受け継ぐことが出来る順序と割合が決められています。 これを法定相続人と法定相続分といい、一般的には法定相続人で、遺産分割を行うことになります。

遺産分割の協議が整いましたら遺産分割協議書を作成して、実際の財産分与を行うことになります。

ところが、この遺産分割はよくもめます。よく“争族(そうぞく)”と言われますが、裁判で争ってそれこそ骨肉の争いをしている人たちもいます。
このような争いを防ぐためにも故人が生前に遺言書(遺言状)を作成しておくことをお勧めいたします。

また、以下に該当する人も遺言書(遺言状)を作成したほうが良いでしょう。

  1. 内縁の妻に財産を残したい場合。
  2. 内縁の妻の子供に財産をあげたい。
  3. 特定の相続人に財産を多くあげたい。
  4. 事業の後継者に一括して財産を引き継がせたい。
  5. 子供がいない夫婦で、相手方配偶者に財産を残したい。
  6. 相続権の無い世話になった長男の嫁に財産をあげたい。
  7. 特定の相続人に財産をあげたくない。
  8. 遺産を寄付する場合。
  9. 死後に子供を認知する場合。

成年後見制度と任意後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは、何らかの原因で判断能力が劣っている人の法律行為をサポートするための制度で、法定後見、保佐、補助と言うような判断能力に応じた制度が用意されており、本人や、4親等以内の親族や市区町村長などが家庭裁判所へ一定の申し立てをすることによって、法定後見人、保佐人、補助人が選任されて本人の保護が開始されます。

任意後見制度

人は年を重ね高齢となると判断能力も衰えてきます。そのような場合に法律行為をサポートするのが、任意後見制度です。
自分が認知症になった場合でも人として人間らしく生きて行きたいし、またその間の財産管理もやっていかなければなりません。
遺言書とは自分の死後の財産処分などを方式は色々ありますが、つまるところ文章で遺して、遺族などに託すことですが、任意後見制度とは、自分が正常な判断能力の時に、認知症などになった場合に備えて、自分らしく生きたい事(リビング・ウィル)と財産管理を任意後見人に託す一種の遺言に似たものと言えるでしょう。

戸籍謄本は遺産相続手続きや遺言手続きで必ずいります!

遺言書の検認をするため、相続人全員に戸籍謄本を出すように話しているのに、なかなかみんな出してくれません。申し立てができず、困っています。どうしたらよいでしょうか。」
これは最近の相談事例ですが、相続手続きや遺言手続きでは、必ず戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)が必用になってきます。不動産の名義変更や預貯金の名義変更などでは必ず必用です。
特に大変なのは故人が何回も転居していたり、結婚や離婚を繰り返していたり、養子縁組(これも結構多い)していると、故人の生前全ての期間をカバーする戸籍騰本(除籍騰本や改正原戸籍)を揃えるのが中々困難で、1通取っては内容を確認して、また別の役所へ戸籍謄本などを請求すると言うことの繰り返しとなります。
故人の戸籍謄本を取り揃えるまで1ヶ月以上もかかったというウソのような本当の話がありますが、一つづつ確認して時間を掛ければ自分で取り揃えることは出来ます。
しかし、大変そうだし面倒だなとお思いのようでしたら、行政書士などの専門家に相続手続きや遺言書の作成を依頼するのも良い方法といえるでしょう。

当事務所のサービス

遺産相続に関して、戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)の取得により、相続人の調査、相続人関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続財産(銀行預金・郵便貯金や自動車、不動産)の名義変更などでお手伝いさせて頂いております。

遺言書(遺言状)では公正証書遺言書(遺言状)をお勧めいたしておりますが、ご希望により自筆証書遺言書(遺言状)や秘密証書遺言書(遺言状)の作成のお手伝いもしております。

さらに、時代の要請としての成年後見や任意後見人のサービスも致しており、 無料相談によりみなさまのお役に立つように努力しております。



今日の出来事・記念日12月13日(金)
ビタミンの日
『ビタミンの日』制定委員会が2000(平成12)年9月に制定。1910(明治43)年、鈴木梅太郎博士が、米糠から抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表した。
双子の日
1874(明治7)年、「双子の場合は、先に産まれた方を兄・姉とする」という太政官布告が出された。
今日は何の日~毎日が記念日~http://www.nnh.to/を参考にしています。

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