遺言書(遺言状)でなにが出来るの?

法律上、遺言書(遺言状)に書いてはいけない項目は定められていません。
したがって自分の死後に実行してほしいと願うどんなことでも書くことができます。
たとえば、「残された子供達で母親の面倒を見るように」とか「家族仲良く暮らしていくように」などという道義上のものも、法的に効力のない事項を書いたからといって遺言そのものが無効となるわけではありません。
逆に家族などの相続人が遺言者の最終意思として重く受けとめ実行しようと努力してくれることも期待できます。

法的に効力がある代表的なもの

ではいったい法律的にはどのような効力があるのか見てみます。

相続財産に関する事項

1.相続分の指定、指定の委託

相続分を法定相続分と異なる割合で決めたり、決めることを第三者に、委託すること。

2.遺産分割方法の指定、指定の委託

遺産分割方法の指定や、遺産分割方法を決めることを第三者に指定して委託すること。

3.遺産分割の禁止

5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止する事ができます。

4.遺言による財産の贈与

相続人以外の人(内縁の夫や妻、孫、婿や嫁、友人)に財産を分けたいとき。

5.寄付行為

○○の研究のために△△財団に寄付したいなど。

6.信託の設定

財産の管理・運用のための信託を設定する。

7.相続人相互の担保責任の指定 など

担保責任の割合を指定。特定の相続人が、引き継いだ債権が、取立て不能になったときに、他の相続人にその分を相続分に応じて負担してもらうことなど。

身分に関する事項

1.相続人と予定されている者の排除とその取消し

「重大な侮辱を受けたB男には相続させたくないので廃除する」「廃除したけど改心したので取り消して、相続させたい」など。

2.子の認知

婚姻届を出していない男女間に生まれた子を父親が死後認知すること。

3.未成年後見人の指定

未成年者が遺産を相続するときの後見人の指定。指定できるのは、一人だけ。

その他

1.祭祀承継者の指定

A男にお墓を守ってほしい、など。

2.遺言執行者の指定、指定の委託

遺言執行者の指定、または遺言執行者を定めることを第三者に委託すること。

なお、当事務所では遺言書(遺言状)の作成に関するサポートをしております。自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書などをお考えの場合、ご相談ください。メール相談は初回は無料です。

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