相続欠格・相続廃除とはなに?

法定相続人でも相続人になれない場合があります!!?

相続欠格者

相続欠格とはどのようなことを意味するのでしょうか?
相続欠格とは相続人としての資格が認められないという制度です。
民法891条では、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」等は相続欠格者であると定めております。
 相続をするため、又は有利に相続するために、殺人若しくは殺人未遂の罪を侵し、刑に服したものは相続欠格者ですが、執行猶予がついただけでは、猶予期間が満了すると刑に処せられることはなくなりますので、この場合は相続欠格にはなりません。
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し変造し破棄し、又は隠匿した者も相続欠格になります。
この相続欠格についてはあまり例は多くありません。

相続人の廃除

相続人の廃除とはどういうことでしょうか?
相続人廃除は相続欠格のように当然に資格がないというのでなく、被相続人の意思で、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です(民法892条)。
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、

  1. 虐待をする。
  2. 重大な侮辱を加えた。
  3. その他直接被相続人に対する行為でなくても、推定相続人において罪を犯したというような著しい非行があったとき。

は、被相続人はその者を推定相続人から排除するよう家庭裁判所に請求することができます。この請求が認められると、相続の資格を失うことになります。
なお、この相続人の廃除については遺言によってすることも可能です。



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