法定相続分とはどういうものか?

相続人が受け取る財産の割合を相続分といいますが、各相続人の割合については民法に規定があります(法定相続分)。法定相続分の割合は、下の図のとおりです。

法定相続分

 相続人  法定相続分
 第1順位  配偶者  1/2  
 子  1/2  1/2を各々の子の数により配分
 第2順位  配偶者  2/3  
 父母・祖父母  1/3  1/3を各々の父母等の数により配分
第3順位   配偶者  3/4  
 兄弟姉妹  1/4  1/4を各々の兄弟姉妹の数により配分
 配偶者のみ  全部
子又は父母又は兄弟姉妹のみ  全体を頭数により均等割り

指定相続分

被相続人は遺言で、法定相続分と異なる相続分や財産の分け方を定めることができます(指定相続分)。これは、法定相続分に優先します。

遺留分

しかし、法律は、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証していて、これを遺留分といいます。遺留分権利者は、子・孫、直系尊属(父母・祖父母)および配偶者に限られており、兄弟姉妹には遺留分がありません。
直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は、2分の1が遺留分です。遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。
遺留分を侵害され、それを取り戻すには、遺留分減殺請求をする必要があります。この遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、これを行わない時は、消滅します。相続の開始のときから10年間経過した時も、消滅します。



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