遺産分割協議書の作成

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行います。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けた協議は無効です。

相続人の中に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合には、法定代理人(親)と未成年者の利益が相反することになりますので、法定代理人(親)が、未成年者を代理することはできませんのでこのような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人とその他の相続人とで遺産分割の協議をする事になります。

相続人の中に胎児がいる場合

胎児は、通常一般人のような能力は認められていませんが、相続と遺贈については、胎児が生れてくることを条件に権利能力を認めています。
胎児がいる場合、胎児を無視して遺産分割をなされても、胎児が生きて生まれた場合は、遺産分割のやり直しをしなければならなくなります。
そのため胎児がいる場合には、胎児が出生するのを待って遺産分割協議をするのが妥当な方法といえます。
そして胎児が出生した場合は未成年者となりますので、親子の利益が相反する場合(どっちも相続人になる場合)には、親は子供のために家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらうことが必要です。

相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に音信不通で所在不明あったり、生死不明である場合には家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法と、失踪宣告の申し立てをする方法が考えられます。
いずれの手続きを取るか、また手続きが複雑となりますので、このような場合は別途ご相談ください。(初回のご相談は無料です。)

分割協議が調わない時は・・・

相続人間で協議が調わない時、または行方不明者などがあって協議が出来ない時は家庭裁判所に「遺産分割の審判」を申し立てることができます。
まずは「調停」それが不調なら「審判」による分割を行います。

遺産分割の方法

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の4つの方法があります。

[1]現物分割

遺産分割の原則的な方法で、ある土地と家屋は配偶者に、株式は長男に、預金は次男にというように具体的に決めていく方法です。

[2]換価分割

遺産全部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。

[3]代償分割

相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法。遺産が自宅のみ又は農地である場合などに有効な分割方法です。

[4] 共有分割

遺産の全部または一部を共同相続人間で共有とする方法です。ただ将来その土地の有効活用を考えた場合や、担保を設定したり、売却したいときに他の共有者の同意が得られず、トラブルになるケースもあり得ますので注意が必要です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、民法上、作成義務はありませんが、不動産などの名義変更や相続税申告の際や預貯金の名義変更にも必要となってきます。
遺産分割協議書の書式については特に決まりはありませんので、手書きでもワープロ書きでもいいですが、誰がどの遺産を取得したかを、具体的に記載する必要があります。
たとえば、不動産の場合は登記簿謄本の記載通りに書きます。
協議書が複数枚になるときは用紙間に相続人全員の契印が必要です。
そして、相続人全員が署名の上、実印を押し、日付を記載して各相続人の印鑑証明書を添付します。
また、相続人が遠方な場合は電話や手紙などで打ち合わせをして、遺産分割協議書は郵送で持ち回りで作成することも行われています。
遺産分割協議書は、相続人各人が印鑑証明書付協議書原本を保管しますが、通数については不動産や預貯金の名義変更や納税に必要になりますので必要に応じて余分に作成するようにします。

見本


              遺 産 分 割 協 議 書


 平成○年○月○日 兵庫太郎 の死亡により開始した相続につき、共同相続人
である私共は次のとおり相続財産について遺産分割の合意をした。

  1. 相続人 兵庫春子・同兵庫一郎 は次の物件をそれぞれ2分の1ずつの割合で取得する。
      (1)兵庫県○市○丁目○番○
          宅 地 222.22㎡
      (2)同所同番地所在
          家屋番号 1番2   木造瓦葺2階建居宅1棟
          床面積  1階 100.00㎡    2階 80.00㎡
  2. 相続人 兵庫春子 は□□銀行神戸支店の被相続人名義の預金1000万円を取得する。
  3. 相続人 京都夏子 は△△銀行三宮支店の被相続人名義の預金2000万円を取得する。
  4. 兵庫家の祭祀は相続人 兵庫一郎が承継する。
  5. 本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人 兵庫一郎がこれを取得する。

 上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書3通を作成し、署名、押印の上それぞれその1通を所持する。


        平成○年○月○日

              兵庫県○市○丁目○番○
              相続人    兵庫春子  印

              兵庫県○市○丁目○番○
              相続人    兵庫一郎  印

              京都府○市○町○番○号
              相続人    京都夏子  印


なお、当事務所では相続手続きに関するサポートをしております。相続人確定の為の戸籍謄本等の収集を始め遺産分割協議書作成や預貯金の名義変更や解約等も受け賜っておりますのでお気軽にご相談ください。メール相談は初回無料です。

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