不倫相手への慰謝料・損害賠償の請求
夫が浮気をした場合、妻は不貞の主人の愛人に対して貞操権侵害による不法行為の精神的苦痛の損害賠償として慰謝料を請求することができます。
ただ、慰謝料額としての算定の決まりはなく、自分が受けた精神的苦痛の程度、社会的地位、年齢、結婚年数、不倫の発覚によって夫婦関係がどうなったか(離婚など)によって変わります。また、相手の経済的状況からあまり過大な金額を請求しても意味がありません。
では一般的にはどのくらいの額が認められているかというと100~300万円と言われています。
証拠は何が必要か
クレジット代金の請求書やホテルの領収書、メールや携帯の履歴なども証拠になりますが、かなり難しいですが一番いいのは二人がラブホテル出入りするところの現場写真でしょう。
慰謝料の請求の仕方
1.内容証明で請求する。
証拠も揃ってやはり主人は浮気をしている事がはっきりしてきた場合には、まずは内容証明によって不倫相手に慰謝料を請求します。
上にも書いたように、いくら気持ちが治まらなくても法外な慰謝料を請求してはダメですし、内容証明は証拠として残りますので、相手方に対して脅迫と取られるような文章にならないように気をつけなければなりません。
2.調停
内容証明を送ったが、金額的に折り合いがつかない場合など、家庭裁判所に調停を申し立てます。この調停手続きはそんなに難しくはありませんので家庭裁判所に聞いて進めてください。調停で折り合いがついた場合、調停調書が作成されますので、この調書に基づいて強制執行も出来ます。
3.訴訟
調停が不調に終わった場合、後は訴訟を提起して争うことになります。