小額訴訟
相手方が支払ってくれないと言う場合で、内容証明郵便催告してもダメで相手に誠意が無いと言う場合に利用するといいでしょう。
小額訴訟とは
60万円以下の金銭支払請求の場合に利用できまして、1日で審理が終わり直ちに判決が言い渡されます。
小額訴訟の手続
訴状は簡易裁判所に定型フォームがあり賃金とか売掛金といった事を書き込めばいいようになっていますので難しくは有りません。
訴状の提出先は債務者の住所の簡易裁判所にします。訴状が受理されると口頭弁論の期日が指定され、原告には説明書が、被告には説明書と訴状副本が送られてきます。
被告は主張したいことがあれば答弁書を裁判所に提出することになりますが、この答弁書も定型フォームが簡易裁判所に用意されていますので簡単に作成できます。
提出できる証拠は当日に取り調べることができるものに限られます。そして、証人も当日に法定に在廷させられる者に限られます。
法廷での審理
法廷には裁判官の他、民間から選ばれた調停役の司法委員と書記官が出席します。
簡易裁判所ではテーブルを囲んで裁判官も背広という雰囲気の中で審理が進められます。
最初に裁判官が小額訴訟についての注意点を説明してくれます。
その後、裁判官が争点整理をして、当事者の主張を聞いたり証拠調べをします。
和解できるものには和解の勧告をし、和解できなければその日のうちに判決をします。
小額訴訟の判決では、3年を限度に分割支払を認めたり、支払猶予を認めたりします。
また、請求を認めた判決には、仮執行宣言が付されますので強制執行が可能となります。
小額訴訟の制限
① | 小額訴訟には回数の制限があります。同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が年10回に制限されています。 |
② | 被告が反対すると小額訴訟は起こせません。被告には小額訴訟によるか通常訴訟によるかの選択権が保障されています。 |
③ | 小額訴訟の判決に対しては控訴できません。異議申立てが認められています。 異議申立ては判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。 異議申立てがされた場合は、訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります。 |