婚約破棄、婚約解消時の内容証明利用

婚約破棄、婚約解消に際して内容証明郵便で相手に通知した方がいい場合があります。
婚約破棄の損害賠償請求、結納金の返却請求などに利用します。

婚約は法的には契約の一種ですから守るべき事柄ですが、一方的に婚約を解消された場合は、債務不履行、または不法行為として、慰謝料の請求が可能となります。

婚約は「結婚の予約」として互いに結婚するまで信義を持って誠実に婚約の状態を維持する義務があります。

婚約は結婚の意思の有無が重要なので、結納や、結婚式の招待状の発送、婚約指輪の交換、同棲の事実などで婚約意思があるかどうかを見ます。

なんの断りもなく一方的に婚約を解消された場合は契約不履行という事で損害賠償を請求できます。

慰謝料の額は交際期間や破棄の理由やその他もろもろの条件などによっても変わりますが、100万円から200万円位が多いようです。

内縁破棄、内縁解消

内縁破棄、内縁解消に際して、慰謝料請求などを相手に請求する場合はまずは内容証明郵便で通知します。

内縁関係の成立には次の要件が必要です。
判例にもありますが、夫婦となるべき意思と事実上の夫婦としての共同生活という2点があれば、内縁は有効に成立します。

内縁関係が成立すると二人の関係は法的に保護されますので、正当な理由のない一方的な内縁破棄は不法行為となり、損害賠償(慰謝料)を請求できることになります。

内縁破棄の慰謝料の額は、100~200万円位が多いようです。

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