各役員の住所を証する書面

このページではNPO法人設立申請に必要な各役員の住所を証する書面について説明しています。

通常は住民票のことです。

  • 通常は、住民票の写しを提出すればOKです。住民票は、個人用のものを用意します。家族全員が記載されたものではありません。また、続柄や本籍地の記載は必要ありません。
  • すべての役員分が必要となります。
  • 上記の文章は、申請日の6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
  • 日本に住んでいる外国人の場合は、市町村長の発行する証明書などが必要になります。
  • 外国に住んでいる外国人の場合は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書が必要です。外国語の文章の場合、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付する必要があります。

このページの先頭へ