NPO法人設立のための準備 事業の内容

このページではNPO法人設立のための準備について説明しています。

収益事業(その他事業)は総支出の5割以内で行う。

法人化の最も重要な検討項目が、事業の内容です。どのような活動をおこなうかは、設立趣旨に基づいて決定することになりますし、主たる事業は非営利の事業でなくてはなりません。しかし、NPO法人でも、定款に記載さえあれば、収益事業は比較的自由に行うことができます。

ただし、収益事業はあくまでも非営利事業の補完的事業なので、総支出の50%を超えて収益事業を行うことは許されません。NPOが行うバザー等の物品販売や、本の出版も収益事業に該当します。

そのほか、特定非営利活動法人が行うことができる事業は、法律で定められている20の活動分野に限定されていますが、活動分野についての詳細な規定があるわけではありませんので、それぞれの分野を広義に解釈することによって、実質的には様々な事業を行うことが可能です。

例えば、企業が作成する環境報告書に一定の評価基準を設け、その基準に基づいたアドバイスを行うことにより、環境報告書をより客観的な、質の高いものへ向上させるとか、環境省の審査を経て登録される人材制度。廃棄物対策や省エネルギーなどの具体的な環境対策や、環境活動評価プログラム (エコアクション21) などに関する相談・助言を行うとか、NPOとの協働による低コストの取得や、他の方法 (ISO14001の自己宣言や環境パフォーマンス評価であるISO14031シリーズなど) の活用を通じて、事業者の実情にあった環境対策、認証取得を進めることなど色々と考えられます。

しかしながら、免許事業等については、それぞれの事業法の適用を受けることになりなすので、NPO法人としての認証を得たからといって、これらの事業が直ちにできるわけではないので注意してください。人材派遣事業や介護事業が許可が必要な代表例です。また、公序良俗上問題ありと考えられる風俗業などは当然ですができないと考えられます。

最後に、NPOだから活動がすべて無料というわけではありません。活動によって利益が生じても、それが個人に配分されない限り問題ありません。NPO法人を設立する事は、事業を起こすことに他なりません。設立者は、会社を作るのと同じ起業家です。どのような事業に将来性があるか、採算性なども、十分検討しなければならないのです。どんなに世のため人のための活動であっても、いつも採算度外視で、持ち出しばかりの団体では長続きしません。NPO法人にも経営する能力(マネジメントの能力)が必要です。

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