NPO法人毎年届けるべき書類
このページではNPO法人の毎年届け出るべき書類について説明しています。
毎年届けるべき書類一覧
NPO法人は、法人設立後に適宜所轄庁関係の事務を行わなければいけません。これらの事務には、毎年定期的に行わなければいけないものと、変更したときだけに行うものとがあります。
毎年1年次ごとの事業終了後に作成すべき書類は、事業報告書など6書類を所轄庁に提出しなければなりません。これらの書類は、毎年(毎事業年度の)はじめの3ヶ月以内に所轄庁に提出する必要があります。
また下記の1~6までの書類は法人において、その年の翌々年(翌々事業年度)の末日までの3年間、主たる事務所に備え置かなければなりません。
そして、法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書・役員名簿等(下記1~6の書類)、定款、認証・登記に関する書類の写しの閲覧請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければなりません。
提出書類 | 提出部数 | |
1 | 事業報告書 | 2部 |
2 | 財産目録 | 2部 |
3 | 貸借対照表 | 2部 |
4 | 収支計算書 | 2部 |
5 | 役員名簿(前年において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿) 及び当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面 | 2部 |
6 | 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 | 2部 |
▼以下の書類は、前年(前事業年度)に定款変更を行った場合、提出が必要です。 |
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7 | 定款 | 2部 |
8 | 定款変更に係る認証に関する書類の写し (「軽微な事項」に係る定款変更の場合、所轄庁の認証は必要ありません(届出となります)ので、この書類の提出は不要です。) |
2部 |
9 | 定款変更に係る登記に関する書類の写し (登記事項以外の事項を変更した場合、この書類の提出は不要です。) |
2部 |
下記の鑑(かがみ)をつけて提出するところが一般的ですが、無い都道府県もあります。
年 月 日 東京都知事 殿 所在地 名称 代表者氏名 印 電話番号 事 業 報 告 書 等 提 出 書 前事業年度( 年 月 日から 年 月 日まで)の事業報告書等について、特定非 営利活動促進法第29条第1項及び特定非営利活動促進法施行条例第3条の規定に基づき、下記の書類 を各2通提出します。 記 1 事業報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 収支計算書 5 役員名簿 6 社員のうち10人以上の者の名簿 7 変更後の定款 8 定款の変更に係る認証に関する書類の写し 9 定款の変更に係る登記に関する書類の写し 備考
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上表は東京都の例です。