NPO法人設立のための準備 役員・社員

このページではNPO法人化のための役員や社員について解説しています。

役員・社員

NPO法人は、社員10人以上が集まれば法人を設立することができます。ここでいう社員とは、法人の構成員であり、法人の最高の意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の意思を決定します。一般的には正会員に当たるものです。社員は個人または法人、人格のない社団(いわゆる任意団体)であり、国籍、住所地等の制限はありません。なお、一般的な会社員という意味ではありません。会社員という意味合いの言葉と同意義は職員といいます。

設立者

NPO法人を設立するために、法人の定款などの原案を作成します。設立者は、2人以上であればよいことになっています。通常はこの法人理事長に就任する人が設立者に加わり、設立代表者になることが多いようです。また、理事、監事といった役員が設立者となる団体も多いです。

社員

法人設立後、その法人の運営に参加し、総会で議決権を行使する人のことです。設立時には最低10名以上の社員が必要になります。ちなみに議決権を持たない会員(賛助会員など)は社員ではありません。

役員

理事及び監事のことをいいます。
理事は、それぞれが、法人の執行機関として、法人の業務を代表します。ただし、定款により代表権を制限することができます。理事は社員や職員を兼ねることができます。
監事は、理事の業務執行や、法人の財産状況等について監査します。監事は社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることはできません。
また、役員は、次の欠格事由に該当しないことが必要です。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
  • 暴力団の構成員等
  • 法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者

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