軽自動車の名義変更が必要な場合
- 中古車を購入した場合。
- 個人間で自動車の売買をしたような場合。
- オークションで自動車を購入したような場合。
- 自動車を無償で譲り受けた場合。
上記のような事で、軽自動車を手に入れた場合は、軽自動車の名義変更をしなくてはなりません。
なお、軽自動車の名義変更をする場合は、車庫証明が必要な地域の場合は、車庫証明を車庫のある管轄警察署で手続きする必要があります。
軽自動車の名義変更に必要な書類
各書類は軽自動車検査協会にあります。
軽自動車を売ったり、あげたりする方が用意する書類
- 自動車検査証(車検証)
車検の有効期間のあるもの。 - 自動車検査証記入申請書
OCR シート第2号様式で、旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
軽自動車を買ったり、貰った方が用意する書類
- 自動車検査証記入申請書
OCR シート第2号様式で、新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 - 自動車検査証(車検証)
車検の有効期間のあるもの。 - 使用者の住所を証する書面
印鑑証明書、住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。 - 認印
本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。 - 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
- 車両番号標(ナンバープレートのこと)
軽自動車協会の管轄が変わる場合のみ(軽自動車の場合車両を持ち込む必要はありません。)
手続きはどこでするの?
- 軽自動車検査協会というところで手続きをします。
- 軽自動車検査協会は下記で確認できます。
各地の検査協会