普通車の車庫証明

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によると、自動車の所有者などが、道路を自動車の車庫代わりとして使用しないよう義務づけるとともに、諸々の規制によって、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
ですので、自動車を購入したときや、住所変更(引越しなど)の場合には、自動車の車庫(法律用語では保管場所といいます)がちゃんとありますよって言うことを証明しなくてはならないのです。
この車庫証明は車庫のある場所を管轄する警察署で手続きすることになります。

車庫証明の要件とは。

  • 自動車の使用の本拠(自宅等)の位置から直線距離で2km以内であること
    2キロメートルを超えると許可が下りません。
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ自動車の全体を収容できる大きさがあること。
    車が道路にはみ出るようなことがないようにしましょう。
  • 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること。
    これは、自分の所有地や、貸駐車場や家族名義の土地などでその上に駐車する場合でもOKです。

車庫証明に必要な書類等

1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
2. 所在図・配置図
3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面
  ・自己の土地を使用する場合 ~ 自認書
  ・貸駐車場等を使用する場合 ~賃貸借契約書の写し、使用承諾書等
  ・住宅、都市整備公団等の公法人が発行する確認証明
4. 印鑑
5. その他
  申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合などの疎明資料
6. 収入証紙
  証明書交付手数料:2、200円(兵庫県の場合)
  標章交付手数料  :  500円

車庫証明の書類作成時の注意点

  1. 車名、形式、車台番号、大きさ欄は、車検証記載のとおりキチント書きます。
  2. 本拠の位置欄は、申請者の印鑑登録をしている住居地番です。
  3. 保管場所欄は、駐車場の所在地番を書きますが、たとえ本拠の位置と同じでも、同上と書いてはいけません。
  4. 申請者欄は、車両名義人の住所地、氏名、電話番号等を記入し、申請書4枚に印鑑を押します。また、氏名(会社名)には必ずフリガナを付けてください。
  5. 所有区分欄は、自己所有・その他のいずれかを○で囲みます。
     自己所有・・・申請者が所有する土地     ←自認書
     その他 ・・・賃貸等の他人(親・親戚を含む) ←使用承諾書
  6. 連絡先欄は、調査時に書類不備等、質問事項がある際に必ず連絡が取れる所を記入してください。
  7. 申請書の訂正は出来ません。間違えたときは新たに作り直します。
  8. 申請書には原則ゴム印の使用は出来ません。(例外がありますが・・)
  9. 証明書、標章等の交付後の訂正は出来ません。
  10. 新車等で、申請時に車台番号が不明で後日分かった場合は、証明書の交付予定日以降に警察署に出向き、車台番号を記入することになります
  11. 外車の場合、製造国名(アメリカ・ドイツ等)を地図の右下欄外に書きます。

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