自賠責保険の請求から支払までの流れ準
自賠責保険では請求から保険金の支払までは以下のような流れになっています。
■加害者請求の場合
被 害 者 |
① ←←←←←←← 賠償金支払 ② →→→→→→→ 領収書受領 |
加 害 者 |
③ →→→→→→→ 請求手続き ⑥ ←←←←←←← 保険金支払い |
険 会 社 (支払) |
④ →→→→→→→ 調査依頼 ⑤ ←←←←←←← 調査報告 |
調 査 事 務 所 |
■被害者請求の場合
被 害 者 |
① →→→→→→→→ 請求手続き ④ ←←←←←←←← 保険金支払い |
険 会 社 (支払) |
② →→→→→→→→ 調査依頼 ③ ←←←←←←←← 調査報告 |
調 査 事 務 所 |
■損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所とは
自賠責保険では、公平・適正な支払を行うために、損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼しています。
損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所は「損害保険料率算出団体に関する法律」(昭和23年7月制定)に基づいて、昭和39年に設立された法人で、その事業の一環として自賠責保険についての損害調査および政府の保障事業についての損害調査を行っています。
具体的には、請求書類の基づいて、事故発生の状況・自賠責保険の対象となる事故かどうか・発生した損害の額などを公正かつ中立な立場で調査しています。
なお、請求書類の内容だけでは事故に関する事実確認ができないものについては、事故当事者への照会や追加書類の提出依頼・病院への照会・事故現場調査など必要な調査を行いますので、照会があった場合は協力する必要があります。
■損害保険料率算出機構における審査体制
損害調査の過程において、自賠責保険が支払できないもしくは減額の可能性がある事案・後遺障害の等級認定が難しい事案・異議の申立があった事案など、自賠責損害調査事務所では、判断が困難な事案については、自賠責調査事務所の上部機関の地区本部で、さらには本部で各領域の専門家に相談のうえ協議・検討を重ね判断しています。
■保険金の支払に関する最終決定は調査結果に基き各保険会社が決定
各保険会社は支払できない場合、減額して支払われる場合などには、その理由や判断の根拠などを説明します。
しかし、この保険会社の最終決定に不満がある場合は、書面により異議の申立が出来ることになっております。
■(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
損害保険料率算出機構において損害調査が終了すると、調査結果は損害保険会社等に報告されます。
損害保険会社等は報告を受けた後、支払額を決定のうえ保険金の支払をすることになりますが、自賠責保険からの支払内容について、納得いただけなかったときのために、専門的かつ公正中立な裁判外紛争処理機関として「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。
この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、自賠責保険の支払に関する調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います
●東京都千代田区神田錦町三丁目20番地 錦町安田ビル5階
03-5217-5031
●大阪市中央区備後町三丁目2番地15号 モレスコ本町ビル2階
06-6265-5295