被害者の方1名についての支払限度額は以下の通りです。
(被害者の方の年齢・収入等により限度額を下回る場合もあります。)
●事故発生日が平成3年4月1日~平成14年3月31日までの場合
死亡事故・・・・・3,000万円
傷害事故・・・・・120万円
後遺障害を残した事故・・・・・後遺障害の等級により下表の金額となります。
1級 |
3,000万円 |
6級 |
1,296万円 |
11級 |
331万円 |
2級 |
2,590万円 |
7級 |
1,051万円 |
12級 |
224万円 |
3級 |
2,219万円 |
8級 |
819万円 |
13級 |
139万円 |
4級 |
1,889万円 |
9級 |
616万円 |
14級 |
75万円 |
5級 |
1,574万円 |
10級 |
461万円 |
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●事故発生日が平成14年4月1日以降の場合
死亡事故・・・・・3,000万円
傷害事故・・・・・120万円
後遺障害を残した事故・・・・・後遺障害の等級により下表の金額となります。
施行例別表第一
施行例別表第二
1級 |
3,000万円 |
6級 |
1,296万円 |
11級 |
331万円 |
2級 |
2,590万円 |
7級 |
1,051万円 |
12級 |
224万円 |
3級 |
2,219万円 |
8級 |
819万円 |
13級 |
139万円 |
4級 |
1,889万円 |
9級 |
616万円 |
14級 |
75万円 |
5級 |
1,574万円 |
10級 |
461万円 |
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●加害自動車が2台以上の場合(共同不法行為)
たとえば、タクシーに搭乗中の出合い頭事故などの被害者の方から見て、加害自動車が2台以上の場合の事故を共同不法行為といいます。共同不法行為の事故で生じた損害については、それぞれの保険に請求でき、この場合の支払限度額は上表の「支払限度額」×「加害自動車の台数」となります。
ただし、支払の対象となる損害を重ねて支払することは出来ません。
後遺障害等級について
「自動車損害賠償保障法施行令」で定められている後遺障害の等級です。等級によって後遺障害による自賠責保険の保険金額が変わります。
該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の該当する等級となります。ただし、
- 第5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の3級上位の等級とします。
- 第8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の2級上位の等級とします。
- 第13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の1級上位の等級とします。(保険金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる支払い金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額が支払われます)
- 既に後遺障害のある者が同一部位に後遺障害の程度を加重した場合、既にあった後遺障害の該当する等級に応ずる金額を控除した保険金額となります。
介護を要する後遺障害 施行例別表第一
(H22.6.10~適用)
等級 |
介護を要する後遺障害 |
保険金額 |
第一級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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4000万円 |
第二級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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3000万円 |
備考 |
・ |
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
後遺障害 施行例別表第二
(H22.6.10~適用)
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、親指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(親指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
※ 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号)第二条 別表第一・第二より
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