訪問介護の指定基準

訪問介護事業は以下の指定基準が有ります。

1.人員基準

人員基準とは従業者の知識、技能に関する基準であり介護サービスを行うに当たって必要な種別とその人員数を定めています。


  1. 管理者
    事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
    ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施 設等の職務に従事することができる。
  2. サービス提供責任者
    事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責 任者としなければならない。
  3. 訪問介護員等
    事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。

「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。また、サービス提供責任者は訪問介護員と兼任は可能ですが、常勤換算で0.5人とカウントされる事になりますが、この辺は各行政庁の運用で異なる場合が有りますので、最寄りの県民局などで確認します。

2.設置基準

訪問介護では「運営を行うために必要な広さの専用の区画、設備、備品などを有すること」と決められており、サービスの実施に必要な最低限の基準となっています。
具体的には、常勤換算で2.5人が執務出来る机の確保や、契約者の契約書など個人情報をしまえるかぎ付きのロッカーや手あらい消毒が行えるような設備、利用者と面談ができるスペースなどが要求されます。

  1. 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
    1. 間仕切りする等、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
    2. 区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。
    3. 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
  2. 指定訪間介護に必要な設備及び備品等
    1. 特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。
    2. 他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。

3.運営基準

運営基準とは、事業所がサービスの実施に必要な日常運営の取り決め(ルール)を定めたものです。
以下のような規定などを策定整備する必要が有ります。

  1. サービス提供内容の説明・同意
  2. サービス提供拒否の禁止
  3. サービス提供の記録
  4. 訪問介護計画の作成
  5. 緊急時の対応
  6. 運営規程の整備
  7. 衛生管理
  8. 秘密保持
  9. 苦情、事故発生時の対応等

常勤換算方法

「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうも のである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。

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