どうなったか新会社法(平成18年5月1日施行)

以前最低資本金制度が導入され、有限会社で300万円、株式会社で1,000万円と言うことが要求されていましたが、今回この最低資本金規制が廃止され以下の概要のように様々な改正がなされました。

法律体系の変更

現行の商法第2編会社という部分を基に監査特例法など会社に関する法律を統合して新しい法律とし、有限会社法は廃止されます。 また、この改正と同時にカタカナ文語体だった法律をひらがな口語体としてわかりやすくしております。

改正概要

  1. 会社形態の再構築

    現行 ①株式会社 ②有限会社 ③合名会社 ④合資会社
              ↓          ↓
    新法 ①株式会社 ②合名会社 ③合資会社 ④合同会社

    新会社法では有限会社が廃止され、新たに合同会社(LLC)の設立が可能になりました。
  2. 株式会社の区分を変更

    現行 ①大会社(資本金5億円以上か負債200億円以上)
    ②中会社(1~5億円等)③小会社
              ↓          ↓
    新法 ①大会社(資本金5億円以上か負債200億円以上) 
    ②それ以外の会社

    上記の区分に株式譲渡制限会社とそうでない会社(=公開会社)の4つの組み合わせが出来るようになりました。

  3. 私の有限会社はどうなるの?
    有限会社を廃止する改正ですが、整備法という法律で経過措置が規定されていまして、それによりますと現行どおり有限会社を名乗ったままでいけます。
    これを特例有限会社といって新法上も現行の有限会社法と同様の適用となります。
    次に、この整備法では組織変更の手続きによらず、自分の会社の定款を変更して株式会社となることが認められています。(もちろん登記は必要です)
  4. 最低資本金規制の撤廃

    現行 ①株式会社1,000万円以上 ②有限会社300万円以上 
    ③確認会社1円~
                          ↓          ↓
    新法 ①株式会社は最低1円から設立が出来ます

  5. 類似商号制度の廃止
    同一市区町村内では同じ目的で同じ商号の会社は類似商号に該当して設立が出来ませんでしたが、この制度が廃止されます。ただし廃止後も同一商号で同一本店の場合はダメです。    類似商号制度が廃止されても不正競争防止法や商標権までが廃止されるわけではありませんので他の会社と誤認するような商号の使用は出来ません。
  6. 払込金保管証明書が不要の場合が出来た
    発起設立の場合は残高証明等で可能となりました(募集設立は現行どおり)。
  7. 原則的に株券不発行となり、また各種の種類株の発行が可能となりました。
  8. 取締役が1人でもOK
    株式譲渡制限会社の場合、取締役は現行の3人ではなく1人でも可能になった。
  9. 役員の任期は10年に
    委員会設置会社を除く株式譲渡制限会社の場合、取締役、監査役の任期を定款に規定することにより最長で10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとすることが出来ます。
  10. 変わる株主総会
    新法では会社の機関設計により株式譲渡制限の会社では取締役会を設けなくても良くなりましたが、その場合株主総会は現行有限会社の社員総会に近いものとなっております。

以上小規模な会社に関連する改正事項を挙げましたがこれ以外にも改正点はあります

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