定款とは?

定款とは株式会社や合名会社の根本規則を定めた文章で、いわばその会社の憲法のような存在です。
会社の設立に際しては定款は絶対に作成しなくてはいけないものの一つです。
定款には絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項がありましてそれぞれ以下に説明します。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければいけない会社の基本事項です。

  1. 目的
    今回設立する会社がどんな業務を行うのかと言う事業目的です。
  2. 商号
    商号とは会社の名前です。同一住所に、同一営業目的のために同一か又は類似の商号の別会社がある場合は商号を変える必用が有ります。
  3. 本店の所在地
    本店とは、その会社の営業活動の本拠である主たる営業所のことです。その本店の所在地を記載するわけですが、番地まで特定せず例えば○市○区○町と最小行政区域のみを記載することも出来ます。この場合は取締役会で住所を特定して、登記申請の際には取締役会議事録が必要になります。
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
    会社の設立に際して、出資者から出資してもらおうとしている財産の総額、または設立に際して、出資者に最低限出資してもらおうとしている額のいずれかを記載します。
  5. 発起人の氏名または名称および住所
    発起人の氏名又は名称、住所を記載します。
    この時印鑑証明書の氏名、住所と相違しないように書く必要があります。
  6. 発行可能株式総数
    この総数に関しては株式に譲渡制限をつけない場合には原則として「設立時発行株式数の4倍以内」という決まりがあります。

相対的記載事項

相対的記載事項は必ずしもこのことを定款に書く必要はありませんが、記載すれば法的効力が出る事項で、その内容は多岐にわたります。相対的記載事項の一例を次に記載します。

  1. 変態的設立事項に関するもの
  2. 株式の譲渡制限に関する規定(譲渡制限株式発行に関する規定)
  3. 株券の発行に関する規定
  4. 基準日に関する規定
  5. 取締役、監査役、会計参与の任期

任意的記載事項

任意的記載事項とは、強行法規に違反することなく、また公序良俗に反しないものであれば、会社の規範として何でも定めることが出来ます。以下は主なもの

  1. 公告の方法
  2. 定時株主総会の開催時期
  3. 株主総会の議長
  4. 取締役・監査役の員数
  5. 事業年度

定款の形式

  • 用紙は今まではB5サイズ(B4の二つ折)でしたが法務局の用紙がA4に統一されたことでA4で作成します。ただし今までどおりB5サイズでも受付はしてもらえます。
  • 表紙をつけ、表題を「○△株式会社 定款」とします
  • いくつかの条文をまとめて章として「第1章総則」のように表題をつけます。
  • 各条文ごとに「第1条(商号)」と言うようにカッコ書きで条文のタイトルを付けると見やすくなります。
  • 定款の最終ページに発起人全員が署名捺印又は記名捺印します。
  • 定款の作成年月日は、発起人会開催日から認証の日の間の年月日とします。
  • 表紙の公証人の認証と会社設立の日付は空欄とし、後日記入します。
  • 定款は公証人役場保管用・設立登記申請用・会社保管用と最低3部は作成します。

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