遺言書の書き方が解からない、遺産相続による遺産分割協議書の書き方や誰が相続人か?任意後見?それらの知識です。
相続が開始されて、以下の計算で相続税が計算された場合は、10ヶ月以内に税務署に相続税を納税しなければなりません。このページは相続税の概略を説明していますが、詳しくはお近くの税務署などで確認してください。
相続税は、ある人が死亡した時、その財産を取得した人にかかる税金ですが、相続税は原則として被相続人の所有していた財産の全部についてかかります。また、次に掲げる財産についても相続財産とみなされます。
相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、遺産総額に加えられますが、そうなると、贈与税と相続税が二重に課税されることになります。そうならないように納付済みの贈与税額を控除します。さらに「相続時精算課税制度」により、納付した贈与税額も控除します。これを「贈与税額控除」といいます。
夫婦が協力して財産形成に尽くしたことを考慮して、配偶者には法定相続分、もしくは1億6000万円のどちらか大きい金額内で相続税はかかりません。ただし、この税額軽減の特例を受けるためには、相続税の申告期限の10ヶ月以内に遺産分割を済ませた上で申告をする必要があります。
財産を相続したり、遺贈を受けた人が未成年者である時は、6万円×(20歳−相続の時の年齢)の金額が、未成年者の税額から差し引かれます。また、財産を相続したり、遺贈を受けた人が障害者である時は、6万円(重度の心身障害者の場合は12万円)×(70歳−相続のときの年齢)の金額が障害者の税額から差し引かれます。
10年以内に続けて相続が起きた時には、2度目の相続の時の税額から最初の相続の時に納めた相続税の一定割合の額が控除されます。これは、同じ財産に対する相続税の二重取りを防ぐためです。
相続税は、まず、法定相続分に基づいて相続税の総額が計算され、次に個々の相続人が納める相続税額が実際に各相続人が取得した遺産の額に応じて決まります。相続税の計算は、次のような順序に従って行います。
| @ | 相続財産を金銭に評価する。 |
| A | @から債務・葬儀費用・非課税財産を差し引き、「みなし相続財産」があればプラスする。 |
| B | Aから基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を差し引いて、課税の対象となる遺産総額を算出する。 |
| C | Bを法定相続分で分けて、各相続人の相続税を算出する。 |
| D | Cを合計して、相続税の総額を算出する。 |
| E | 各相続人が実際に取得した相続割合によって、Dの相続税総額を分配する。 |
| F | Eの各相続人の相続税から、各相続人に適用される控除額をマイナスして、各相続人が実際に納付する相続税額を算出する。 |
| 遺産の課税価格の合計金額: | 2億円 |
| 法定相続人: | 3人(配偶者と子2人) |
| 各相続人が、遺産分割協議により実際に取得した財産は、次のとおりです。 | |
| 配偶者 | 1億5000万 | |
| 子A(成年者) | 3000万 | |
| 子B(15才) | 2000万 | |
| 合計 | 2億円 | |
1.課税される遺産総額
各相続人の課税価格の合計額2億円から、法定相続人が3人の場合の基礎控除額8000万円を差し引いた1億2000万円が課税される遺産総額となります。
2.相続税の総額
課税される遺産総額1億2000万円を、法定相続人ごとにその法定相続分の割合で配分し、これに税率をかけて求めた金額を合計したものが相続税の総額となります。その計算は次の通りです。
まず、各相続人の法定相続分は、妻1/2で、残り1/2は子供に均等分割されますから、
| 妻 | 1億2000万円×1/2=6000万円 | |
| 子A | 1億2000万円×1/4=3000万円 | |
| 子B | 1億2000万円×1/4=3000万円 |
この6000万円と3000万円を相続税の速算表に当てはめると、
| 6000万円×30%−700万円=1100万円 |
| 3000万円×15%−50万円=400万円 |
従って3人の相続税の総額は1100万円+400万円×2=1900万円
3.各相続人の負担する税額
| 配偶者 | 1900万円(相続税の総額)× | 1億5000万円(配偶者の課税価格) |
| 2億円(課税価格の合計額) | ||
| =1425万円 | ||
| 子A | 1900万円(相続税の総額)× | 3000万円(子Aの課税価格) |
| 2億円(課税価格の合計額) | ||
| =285万円 | ||
| 子B | 1900万円(相続税の総額)× | 2000万円(子Bの課税価格) |
| 2億円(課税価格の合計額) | ||
| =190万円 |
4.納付税額
| 配偶者 | 0円 | |
| 子A | 285万円 | |
| 子B | 190万円-{6万円×(20才-15才)}=160万円 |
相続税の速算表(平成15年1月1日施行)
| 課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) | ||||||||||||||||||
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相続で引き継がれる財産が、すべて金銭ならば、財産の価格がいくらなのか心配する必要はありませんが、実際は土地や家屋などの不動産が相続財産の7割を占め、価格を見積もるのが難しいものが多いです。そこで、国税庁は「財産評価基本通達」を公表して、相続財産の評価額を計算することにしています。
この評価基準によって、算出された相続財産の値段が「相続財産評価額」といわれるものです。
宅地の評価方法は、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は、毎年国税庁が発表する路線価図に基づいて土地を評価する方式です。路線価というのは、路線ごとに国税庁が決めた土地の1u当たりの土地の単価で、これを地図としてまとめたものが路線価図です。税務署で自由に閲覧できます。
路線価に基づいて、土地の間口、奥行きなどの影響を考慮して土地の評価を行います。間口の狭い土地、道路から奥に入っている土地などは、一定の方法によって評価を下げます。2つの路線に面している角地は利用価値が高いとされ、評価が上がります。
路線価のつけられていない土地、主に市街地以外にある土地の評価に使われるのが、倍率方式です。この方式は、固定資産評価額に一定の倍率を掛けて計算します。固定資産評価額は、税務署でなく市区町村役場の固定資産税課で調べます。他方倍率の方は税務署で調べます。
事業用・居住用の宅地等については、路線価方式または倍率方式によって求められた評価額に対し、宅地等の合計価格の内、240u(特定事業用宅地等は400u)までの部分に限り、相続の仕方により次のように評価額が軽減されます。
借地権の評価は、その宅地の自用地としての価格に一定の借地権割合をかけて評価します。借地権割合は国税局で定め公表されています。その土地の自用地としての評価額が1億円、その地域の借地権割合が70%とすると7000万円が借地権の評価額になります。
家屋の相続税評価は、事業用・居住用にかかわらず固定資産税の評価額がそのまま相続税評価額になります。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署に対して行います。また、その時までに税額を納付しなければなりません。
このように相続税は申告期限までに金銭で納めるのが原則ですが、「金銭で一時に納付することを困難とする事由がある場合」は、延納が認められています。
尚、延納によっても金銭で納めることが困難なときは、物納することが認められています。物納できるものは限定されていて、かつ優先順位が決められています。
その優先順位は
@国債、地方債
A不動産、船舶
B社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
C動産
と決められています。
相続財産を国や地方公共団体や特定の公益法人に寄付した場合は、相続税がかからないことになっていますが、この適用を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をする必要があります。また、配偶者の税額軽減の特例は、遺産が未分割の場合は適用されないので、相続税の申告期限まで。分割を済ませた上で、申告しなければなりません。
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