遺言書の書き方が解からない、遺産相続による遺産分割協議書の書き方や誰が相続人か?任意後見?それらの知識です。
自分の死後のことがどんなに心配であろうとも、それはもうあとの人に任せるしか方法がありません。その任せ方を指示するのが遺言書(遺言状)です。
このように遺言書(遺言状)とは、自己の死後の財産や身分上のことについて自分の意思どおりにしたいと考える遺言者の意思を尊重して、その実行に法律の力を与えようという制度です。
さらに、残された相続人の関係がもめていたり、相続財産を自分のものにしようと争っていては相続がうまく進まないこともよくあることです。
そういう場合に備えて、相続人の間に起こりがちな紛争をあらかじめ予防するために活用されるべき制度でもあります。
遺言書(遺言状)があれば、法定相続に優先しますので、法定相続以外の割合で遺産を分けることも可能になります。
例えば、子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、夫は残された妻が不自由のない暮らしができるよう、自分のすべての財産を妻に残したくても、夫に親や兄弟姉妹がいれば、遺言書(遺言状)がない場合には、その財産は妻一人のものにはなりません。
また、入籍していない、いわゆる内縁の妻の場合は、相続権すらありませんので、事実上夫婦として長い年月を共に暮らしてきても、遺言書(遺言状)がなければ、戸籍上の妻でないので、夫の財産はすべて夫の肉親(法定相続人)たちで分配されてしまうのです。
このような場合には遺言書(遺言状)があれば自分の思うように遺産の処分が可能となります。
法律では人が満15歳以上になると遺言をすることが可能となります。
1.夫婦間に子供がなく、配偶者に有利な相続をさせたい場合
2.内縁の妻(夫)にも遺産を残してやりたい場合
3.個人企業や農業を営んでおり、財産の散逸を避けたい場合
4.子供の嫁の世話になっており、その嫁にも財産をあげたい場合
5.遺産の分割をめぐり、先妻の子供と後妻の紛争を予防したい場合
6.相続人の中に行方不明者や判断能力の劣る方がいる場合
7.残されるペットが心配な場合
なお、当事務所では遺言書(遺言状)の作成に関するサポートをしております。自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書などをお考えに場合、ご相談ください。初回相談は無料です。
貴方の相続と遺言手続き強力サポートのトップページに戻る
相続・遺言・任意後見に関する無料相談をしてみる
姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20
| もし貴方が交通事故の保険金請求や示談でお悩みなら その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポート ここで解決するかも |