各役員の就任承諾及び宣誓書の写し
このページではNPO法人設立申請に必要な各役員の就任承諾及び宣誓書の写しについて説明しています。
各役員の就任承諾及び宣誓書の写し
平成 年 月 日 就任承諾書 特定非営利活動法人 ○○○○○ 御中 住所 兵庫県神戸市中央区○○○ 氏名 甲野 太郎 印 電話番号 078-123-4567 私は、特定非営利活動法人 ○○○○○の理事に就任することを承諾するとともに、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを成約します。 |
解説
- 日付は、原則として設立総会日の日付と一致させます。
- 役員住所は、住民票記載の表示と完全に一致しなければなりません。たとえば1丁目1番1号を1-1-1と記載してはいけません。
- 宛先は、法人化を申請する団体名とし、まだ認証は得ていませんが文面上は「特定非営利活動法人○○」とします。
- 監事の場合は「理事」を「監事」と変えるだけです。
- 理事長や常務理事といった表記は出来ません。
- 役員の人数分が必要となります。
- 印鑑は認印で構いません。
- 所轄庁にはコピーを提出するため、設立代表者名で原本証明を要求する都道府県もあります。
- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です
参考 NPO法第20条各号に該当しないことの意味
役員は、次の欠格事由に該当してはいけません。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
- 法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- 法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者
同法第21条の規定に違反しないことの意味
それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはいけません。
また、当該役員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれてはいけません。
なお、具体的な数は?
役員の配偶者又は3親等内の親族は
役員総数が5人以下の場合は、1人も役員になることができません。
役員総数が6人以上8人以下の場合は、1人役員になることができます。