このページではNPO法人の合併の手続きについて説明しています。
NPO法人は、他のNPO法人と合併することが出来ます。
合併する場合は、それぞれの法人の社員総会で社員総数の2分の1以上の社員が出席して、その4分の3以上の多数で決議されなければいけません。(定款で別の定めがあればそれに従います。)
合併がそれぞれのNPO法人の社員総会で決議されると、合併後の法人の事務所の所在する都道府県(2つ以上の都道府県知事に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣)の認証を受けなければなりません。
| 合併認証申請書 年 月 日 ○○県知事 様 (合併しようとする特定非営利活動法人(甲)の主たる事務所の所在地) (合併しようとする特定非営利活動法人(甲)の名称) 代表者氏名 (印) 電話番号 (合併しようとする特定非営利活動法人(乙)の主たる事務所の所在地) (合併しようとする特定非営利活動法人(乙)の名称) 代表者氏名 (印) 電話番号 特定非営利活動促進法第34条第5項において準用する同法第10条第1項の規定により、下記のとおり合併することについて、認証を受けたいので、申請します。 記 ┌ 合併後存続する ┐ 1 特定非営利活動法人の名称 └ 合併によって設立する ┘ 2 代表者の氏名(ふりがな) 3 主たる事務所の所在地 〒 4 定款に記載された目的 |
| @ | 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 | ||||||||||||||||||||
| A | 2には、代表者の氏名のふりがなを付すこと。 | ||||||||||||||||||||
| B | 3には、事務所の所在地の郵便番号、町名及び番地まで記載すること。 | ||||||||||||||||||||
| C | 申請書には、次の書類を添付すること。
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(注)添付書類は都道府県で若干変わります。
合併認証後2週間以内に主たる事務所を管轄する登記所で登記します。
なお、登記に必要な書類は、合併後の法人の設立登記と同様なものが必要です。
合併の登記が完了したあとは、都道府県(内閣府)へ、登記完了届けを提出します。
| 様式第2号(第2条、第12条関係) 年 月 日 ○ ○ 県 知 事 様 特定非営利活動法人の所在地 特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 印 電話番号 合 併 登 記 完 了 届 出 書 合併の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第39条第2項において準用する同法第13条第2項の規定により、登記簿謄本1部を添えて届け出ます。 |
@用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
A合併後の登記簿謄本とその写し(各1通)
B合併後の定款(1通)
C合併当初の財産目録(1通)
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