NPO法人の合併の手続きは?

このページではNPO法人の合併の手続きについて説明しています。

NPO法人は、他のNPO法人と合併することが出来ます。
合併する場合は、それぞれの法人の社員総会で社員総数の2分の1以上の社員が出席して、その4分の3以上の多数で決議されなければいけません。(定款で別の定めがあればそれに従います。)

合併がそれぞれのNPO法人の社員総会で決議されると、合併後の法人の事務所の所在する都道府県(2つ以上の都道府県知事に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣)の認証を受けなければなりません。

●合併認証申請の書類関係

              合併認証申請書

                                 年  月  日 

 ○○県知事 様

 (合併しようとする特定非営利活動法人(甲)の主たる事務所の所在地)

           (合併しようとする特定非営利活動法人(甲)の名称)

            代表者氏名                (印)

             電話番号

 (合併しようとする特定非営利活動法人(乙)の主たる事務所の所在地)

            (合併しようとする特定非営利活動法人(乙)の名称)

            代表者氏名                (印)

              電話番号

 特定非営利活動促進法第34条第5項において準用する同法第10条第1項の規定により、下記のとおり合併することについて、認証を受けたいので、申請します。



  ┌ 合併後存続する     ┐
1                    特定非営利活動法人の名称
  └ 合併によって設立する ┘

2 代表者の氏名(ふりがな)

3 主たる事務所の所在地 〒

4 定款に記載された目的


(備考)

@ 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
A 2には、代表者の氏名のふりがなを付すこと。
B 3には、事務所の所在地の郵便番号、町名及び番地まで記載すること。
C 申請書には、次の書類を添付すること。
(1) 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本(法第34条第4項)
(2) 定款(法第10条第1項第1号)[2部]
(3) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載したもの)(法第10条第1項第2号イ)[2部]
(4) 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本の就任承諾書(法第10条第1項第2号ロ)
(5) 各役員の住所又は居所を証する書面(法第10条第1項第2号ハ)
(6) 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(法第10条第1項第3号)
(7) 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(法第10条第1項第4号)
(8) 合併趣旨書(法第10条第1項第5号)[2部]
(9) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(法第10条第1項第10号) [2部]
(10) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(法第10条第1項第11号)[2部]


(注)添付書類は都道府県で若干変わります。

●合併登記関係

合併認証後2週間以内に主たる事務所を管轄する登記所で登記します。
なお、登記に必要な書類は、合併後の法人の設立登記と同様なものが必要です。

●合併登記完了後の届出書類

合併の登記が完了したあとは、都道府県(内閣府)へ、登記完了届けを提出します。

様式第2号(第2条、第12条関係)
                                   年  月  日


    ○ ○ 県 知 事  様


                         特定非営利活動法人の所在地

                           特定非営利活動法人の名称

                            代表者氏名         印

                            電話番号

           合 併 登 記 完 了 届 出 書



合併の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第39条第2項において準用する同法第13条第2項の規定により、登記簿謄本1部を添えて届け出ます。








(備考)

@用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
A合併後の登記簿謄本とその写し(各1通)
B合併後の定款(1通)
C合併当初の財産目録(1通)




NPO法人設立教室(上手なNPO法人の作り方)のトップページへ戻る

無料相談をしてみる



ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。

姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20

その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポートのバナー もし貴方が交通事故の保険金請求や示談でお悩みなら
その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポート
ここで解決するかも