NPO法人の役員を変更した時は?

このページではNPO法人の役員を変更した場合の手続きについて説明しています。

役員の氏名または住所などに変更が生じたとき、及び役員が新たに就任したときは、遅滞無く「役員の変更等届出書」を所轄庁に届けなければいけません。

●届出が必要な場合

@新任
A再任
B任期満了
C死亡
D辞任
E解任
F住所(居所)の移動
G改姓・改名


                役員の変更等届出書

                                    年  月  日 

 ○○県知事 様

              (特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地)

                 (特定非営利活動法人の名称)

                 代表者氏名           (印)

                  電話番号

 下記のとおり役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第23条第1項の規定により、届け出ます。

                         記

変更年月日 変更事項 役 名 フリガナ
氏    名
住所又は居所

(備考) 

用紙の大きさ 日本工業規格A4
「印」は、法務局に印鑑届を行った法人代表者の印鑑を押印します。
「役名」の欄には団体内部の役名(代表理事など)ではなく、法律上の「理事」、「監事」を記載してください。
役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、氏名又は住所(居所)の変更があった場合は、遅滞なく、所轄庁に届け出なければなりません。任期満了後、引き続き役員に再任される場合も、届出が必要です。
役員の選任や解任は、総会での議決など定款で定められた手続きに従って行われる必要があります。
役員の任期は、2年以内の任期で、定款に規定されています。
理事又は監事の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく、補充しなければなりません。
監事の兼職禁止(法第19条)、役員の欠格事由(法第20条)、役員の親族等の排除(法第21条)などが規定されていますので、注意してください。
理事の変更の場合は、法務局で変更登記が必要です。
改姓又は改名の場合には、「氏名」の欄に、旧姓又は旧名を括弧を付して併記します。
「住所又は居所」の欄には、住民票等の記載に合わす必要があります。1丁目1番1号を1−1−1と記載してはいけません。
役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)は、以下の書類を添付します。
(1) 当該各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(法第23条第2項)
(2) 当該各役員の住所又は居所を証する書面(法第23条第2項)





NPO法人設立教室(上手なNPO法人の作り方)のトップページへ戻る

無料相談をしてみる



ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。

姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20

その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポートのバナー もし貴方が交通事故の保険金請求や示談でお悩みなら
その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポート
ここで解決するかも