このページではNPO法人住民税の減免申請について説明しています。
NPO法人に課税される法人住民税均等割は、4月末までに所定の手続きをすることで免除(減免)される場合があり、NPO法人は減免申請を忘れないようにしてください。
NPO法人に対しては、法人住民税のうち均等割部分として、都道府県県民税(2万円)と市町村民税(5万円〜6万円)の両方が課税されます。
この内、47都道府県全部と一部の市町村の税条例等で、法人税法上の収益事業を行っていない場合に限り(都道府県によっては赤字の場合は収益事業を行っていても)、都道府県県民税と市町村民税の法人住民税均等割の減免の措置があります。
この減免措置を受ける場合は、NPO法人の事業年度(会計年度)に関係なく、毎年4月1日〜4月30日迄(ただし各自治体の条例で決められている日迄なので確認が必要)に、各々の管轄の都道府県税事務所と市町村役場に「均等割免除(減免)申請書」を提出する必要があります。
なお、各々管轄の都道府県税事務所と市町村役場では、「均等割免除(減免)申請書」に添付する書類がありますが、それについては各自治体の条例により異なりますので事前に確認が必要です。
また、固定資産税や自動車税などの地方税の減免を行っている自治体もありますので、その減免申請の申請期間は、各自治体の条例によりますので、こちも確認することが必要です。
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