NPO法人設立後の各種届出

このページではNPO法人作成設立後の各種届出について説明しています。

さて、いよいよNPO法人も一人前の法人の仲間となれて、これから本来の業務に専念したいところですが、まだ様々な役所に届出することが残っています。

NPO法人設立後に役所へ提出する書類概要

1.税金関係の届け出先
税務署(収益事業を行わなければ届出は不要)
都道府県税事務所
市町村役場
2.社会保険関係の届け出先
社会保険事務所
3.労働保険関係の届け出先
労働基準監督署
公共職業安定書


法人には法人住民税が掛かりますので、都道府県の税務事務所へ設立から15日以内に事業開始等申告書や定款の写し、登記簿謄本を提出します。

さらに、法人が税法上の収益事業を営む場合には、税務署にも届出が必要です。そして収益事業を行う場合には、収益事業を開始して2ヶ月以内に、収益事業を開始した旨の届出書、登記簿謄本、定款の写し、青色申告の承認申請書などを税務署へ提出することになります。もちろん収益事業を行わない場合は税務署への届出は要りません。

また従業員を雇用し、給与や報酬を受ける者がいる場合には、同じく税務署に給与支払事務所等の開設届出書などを設立から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

このように従業員などがいる場合は労働保険と雇用保険も加入義務がありますので、従業員等を雇うようになったときから10日以内に労働基準監督署や公共職業安定所で手続きをします。

更に健康保険と社会保険については、従業員のいる法人は加入義務がありますので、社会保険事務所で手続きをすることになります。

各種届出書類

届け出に必要な書類は、収益事業、従業員の有無によって異なりますし、各都道府県によっても若干異なりますので役所への問い合わせをすることが必要です。

税金関係
届出先  税務署(収益事業を行う場合)
登記簿謄本
定款の写し
たな卸資産の評価方法の届出
減価償却資産の償却方法の届出
職員名簿
給与支払事務所等の開設届 など
届出先  都道府県税事務所
法人登記簿
定款の写し
法人設立届出書
届出先  市町村役場
登記簿謄本
定款の写し
法人設立届出書
社会保険関係
届出先  社会保険事務所
登記簿謄本
新規適用届
新規適用事業所現状書
被保険者資格取得届
被扶養者(移動)届
保険料納入告知書送付(変更)依頼書 など
労働保険関係
届出先  労働基準監督署
登記簿謄本
労働保険料申告書
保険関係成立届
適用事業報告 など
届出先  公共職業安定所
登記簿謄本
雇用保険適用事業所設置届
資格取得届
法人設立届書の写し
事業開始等申告書の写し(東京都のみ)
保険関係成立届
労働者名簿 など






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