このページではNPO法人設立登記完了届出書について説明しています。
設立登記完了後、遅滞無く次の書類を、所轄庁に提出しなければなりません。
認証申請時に提出している定款と財産目録についても、今回提出する登記簿謄本の写しと合わせ、所轄庁における閲覧用として使用されるものです。
1.設立手続登記完了届出書(所轄庁所定様式)
2.登記簿謄本及びその写し(各1部)
3.定款写し(1部)
4.設立当初の財産目録(1部)
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名称欄は都道府県によっては法人の住所を記載するところもあります。
代表者の印は法人の代表印を押印します。
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姫路法務行政書士事務所
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