NPO法人設立におけるNPO法人の作り方を立ち上げから運営に至までの役立つ情報を満載しております。
このページではNPO法人設立申請に必要な書類を個別に説明しています。
平成 年 月 日
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| ● | 日付は、原則として設立総会日の日付と一致させます。 |
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役員住所は、住民票記載の表示と完全に一致しなければなりません。たとえば1丁目1番1号を1−1−1と記載してはいけません。
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| ● | 宛先は、法人化を申請する団体名とし、まだ認証は得ていませんが文面上は「特定非営利活動法人○○」とします。 |
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監事の場合は「理事」を「監事」と変えるだけです。
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理事長や常務理事といった表記は出来ません。
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| ● | 役員の人数分が必要となります。 |
| ● | 印鑑は認印で構いません。 |
| ● | 所轄庁にはコピーを提出するため、設立代表者名で原本証明を要求する都道府県もあります。 |
| ● | 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。 |
役員は、次の欠格事由に該当してはいけません。
| ● | 成年被後見人又は被保佐人 |
| ● | 破産者で復権を得ないもの |
| ● | 禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者 |
| ● | 法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者 |
| ● | 暴力団の構成員等 |
| ● | 法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者 |
それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはいけません。
また、当該役員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれてはいけません。
なお、具体的な数は?
役員の配偶者又は3親等内の親族は
役員総数が5人以下の場合は、1人も役員になることができません。
役員総数が6人以上8人以下の場合は、1人役員になることができます。
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