NPO法人設立必要書類 各役員の就任承諾及び宣誓書の写し

このページではNPO法人設立申請に必要な書類を個別に説明しています。

各役員の就任承諾及び宣誓書の写し

平成  年  月  日
就任承諾及び誓約書
特定非営利活動法人  ○○○○○  御中  
            住所または居所  東京都世田谷区経堂○○○○○  

            氏名         甲野  太郎              
私は、特定非営利活動法人 ○○○○○の理事に就任することを承諾するとともに、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを成約します。

解説

日付は、原則として設立総会日の日付と一致させます。
役員住所は、住民票記載の表示と完全に一致しなければなりません。たとえば1丁目1番1号を1−1−1と記載してはいけません。
宛先は、法人化を申請する団体名とし、まだ認証は得ていませんが文面上は「特定非営利活動法人○○」とします。
監事の場合は「理事」を「監事」と変えるだけです。
理事長や常務理事といった表記は出来ません。
役員の人数分が必要となります。
印鑑は認印で構いません。
所轄庁にはコピーを提出するため、設立代表者名で原本証明を要求する都道府県もあります。
用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。


参考

特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないことの意味

役員は、次の欠格事由に該当してはいけません。

成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者
暴力団の構成員等
法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者

同法第21条の規定に違反しないことの意味

それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはいけません。
また、当該役員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれてはいけません。
なお、具体的な数は?
 役員の配偶者又は3親等内の親族は
 役員総数が5人以下の場合は、1人も役員になることができません。
 役員総数が6人以上8人以下の場合は、1人役員になることができます。






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